選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
有権者が求めてもいけません。
また、政治家への寄附についても政治資金規正法などによる制限があります。
冠婚葬祭における贈答なども寄附になりますので、注意しましょう。
(注意)ご不明な点は選挙管理委員会事務局(総務課)へお問い合わせください。

更新日:2026年03月31日
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
有権者が求めてもいけません。
また、政治家への寄附についても政治資金規正法などによる制限があります。
冠婚葬祭における贈答なども寄附になりますので、注意しましょう。
(注意)ご不明な点は選挙管理委員会事務局(総務課)へお問い合わせください。
