成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が、5月31日公布され、平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方も選挙権・被選挙権を有することとなりました。

 また、今回の改正により、公正な投票環境の確保のため、代理投票制度の見直しや病院、老人ホーム等における不在者投票に際して、当該不在者投票管理者に、第三者の外部立会人を立ち会わせることとする努力義務規定が設けられました。

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