平成27年6月、公職の選挙の選挙権を有する者の年齢について、「満20年以上」から「満18年以上」に引き下げること等を内容とする公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。

この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日(平成28年6月19日)から施行され、施行日後初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示されまたは告示される選挙から適用されます。

翼の生えた黄色い選挙のイメージキャラクターのイラスト

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