選挙は、代議制民主主義の理念によって、国民の意思を広く国や県、町の政治に反映させることが目的であるため、なるべく多くの人が平等の条件で参加できるよう、制度が確立されています。
1. 選挙権
一定の年齢に達するなど、条件を備えた日本国民にはすべて平等に選挙権が与えられています。
この条件のことを「積極的要件」と言います。
| 選挙の種類 | 選挙権の要件(積極的要件) |
|---|---|
|
満18歳以上の日本国民 |
|
|
|
|
2. 被選挙権
当選した後の任務の重要性を考慮して、選挙権の場合よりも年齢要件が高くなっています。
| 選挙の種類 | 被選挙権の要件(積極的要件) |
|---|---|
|
満30歳以上の日本国民 |
|
満25歳以上の日本国民 |
|
|
3. 選挙権・被選挙権を失うとき
選挙権や被選挙権の要件を備えていても、公職選挙法第11条に定める次の条件のいずれかに当てはまる場合、その権利を失うこととなります。
この条件のことを「消極的要件」と言います。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている者
(注意)成年被後見人の方については、平成25年の法改正により選挙権・被選挙権を有することとなりました。
詳しくは最下部のリンク先(「関連情報」)をご覧ください。