平成28年1月28日、新有権者の「投票権の空白」期間を解消することを内容とする公職選挙法の一部を改正する法律が成立しました。

 新有権者が進学や就職などで転居先に住んでいる期間が3カ月未満で投票できない(転居先の選挙人名簿に登録されない)場合、旧住所地で3カ月以上の居住歴があるなどの要件を満たしていれば、転居後4カ月以内(旧住所地の選挙人名簿)は旧住所地での投票が認められます(旧住所地の選挙人名簿に登録されます)。

 転居後4カ月を経過すると、旧住所地の選挙人名簿から抹消されますので、進学や就職等により引っ越しをした場合には、早めに住民票異動の届出をしましょう。

 ただし、町の選挙(熊野町長選挙・熊野町議会議員選挙)においては、従来同様、他市区町村へ転出した場合は投票できません。

 また、転入して3カ月未満の場合、転居先における町の選挙では投票できません(旧住所地での名簿登録となるため)。

従来制度と法改正後の比較説明図

 この法律は、選挙権年齢の引き下げと同時に(注釈)施行されます。

(注釈)平成28年6月19日から施行され、施行日後初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示されまたは告示される選挙から適用されます。

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