情報公開制度について

 情報公開制度は、町が持っている町政に関する情報(公文書)を町民の皆さんの請求に応じて、公開する制度です。

 町では、熊野町情報公開条例に基づき、条例上の非公開情報を除いて、町の情報を公開しています。

開示請求ができる人

 町内に住所がある人、町内に事務所等のある個人および法人や団体、町内にある事務所等に勤務する人、町内の学校に在学する人、その他町が行う事務事業に利害関係のある人が開示請求を行うことができます。

 上記以外の人も開示請求ができます。

開示請求の対象となるもの

 町の機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、マイクロフィルムおよび電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、町の機関が保有しているものが対象となります。

情報公開制度を実施する町の機関

町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

開示請求の手続き

 情報公開制度の総合窓口は総務課です。開示請求には次の3つの方法があります。

  1. 窓口で公文書公開請求(申出)書を記入して提出する。
  2. 郵送で公文書公開請求(申出)書を提出する。
  3. 電子申請により申請する。 電子申請は下記のリンクをご覧ください。

 公文書公開請求(申出)書の「公文書の件名または内容」欄は、町の機関が公文書の特定ができるよう、具体的に記入していただくようお願いします。 公文書名などがわからないときは、総務課もしくはその公文書の担当課にお問い合わせください。

開示の決定、開示の方法、複写料などについて

 開示請求に対する開示・不開示・部分開示などの決定は、原則として、開示請求があった日から15日以内に行い、文書で通知します。

 開示の場合は開示方法が閲覧の場合は日時と場所を指定し、写しの交付の場合は窓口でお渡しするか郵送により交付します。

 写しの交付の場合は、複写料が必要となります。複写料の納付を確認のうえ、写しの交付を行います。

 郵送による写しの交付の場合は、複写料と郵送にかかる実費が必要となります。

 写しの交付は用紙サイズB5~A3で行い、複写料の金額は白黒は1枚10円、カラーは1枚50円です。なお、両面複写の場合は片面を1枚とし、2枚分の費用になります。

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5601
ファックス:082-854-8009
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