熊野町では、県景観条例によって一定以上の大規模行為を行う場合は届出が必要です。
届出が必要な行為の規模要件
| 届出が必要な行為の種類 | 届出が必要となる場合 |
|---|---|
| 大規模建築物の新築,増築,改築,移転,撤去 | 高さ13メートルまたは建築面積1,000平方メートルを超えるとき。ただし,都市計画区域では別に規模を定めることがあります。 |
| 大規模工作物の新築,増築,改築,移転,撤去 |
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| 大模建築物,大規模工作物の外観の変更 | 変更に係る部分の面積の合計が10平方メートルを超えるとき。 |
| 屋外における物品の大規模な集積,貯蔵 | 集積,貯蔵の高さ5メートルまたは土地の面積1,000平方メートルを超えるとき。 |
| 地形の外観の大規模な変更を伴う鉱物の掘採,土石等の採取 | 土地の面積1,000平方メートルまたは法面若しくは擁壁が高さ5メートルおよび長さ10メートルを超えるとき。 |
| 土地の区画形質の大規模な変更 |
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届出手続きについて
窓口:都市整備課 正本副本各1部
届出様式(ダウンロード参照)
ダウンロード
配慮事項(建築物、工作物) (Wordファイル: 34.5KB)
配慮事項(屋外における物品の集積または貯蔵) (Wordファイル: 32.5KB)
配慮事項(鉱物の採取または土石等の採取) (Wordファイル: 32.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5608
ファックス:082-854-8009
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