赤と白と緑の持ちての化粧筆が3本並んでいる写真

 熊野筆事業協同組合が主体となり、平成16年12月に「熊野筆」という標準文字での団体商標登録をしました。

 これは、通常の商標とは異なる特殊なもので、他人がいかなる字体(明朝・ゴシック等)であっても「熊野筆」と使用した場合は、権利の侵害の対象となります。また、団体商標は、個々の事業者が登録するものではなく、団体が登録します。そのため、その団体の構成員に、使用する権利が認められています。

 この商標を活用することによって、消費者へのPR向上や類似品・まがい物品などに対する防御、また、熊野筆=書筆だけでなく、成長市場である化粧筆や画筆も含めて熊野筆と位置づけ、地域ブランドを確立し、産地を活性化することを目的としています。

(補足)商標登録とは?

 商標について独占的な使用ができるように、特許庁に対して出願して、登録を受ける制度です。商標の真似や、偽ブランドを防ぐことにより、商標登録を守ります。商標登録により商標使用者は10年間商標権を持つことができ、他者のその商標の使用を拒否できます。

詳しいお問い合わせ先

熊野筆事業協同組合
電話番号 082-854-0074

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熊野町中溝一丁目1番1号
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