
熊野町観光PRキャラクター「ふでりん」は、熊野町の魅力を発信するための活動を行っています。
この「ふでりん」の活動をより幅広くするため、皆さんにさまざまな面で活用していただけるよう、「デザイン」と「着ぐるみ」の使用についてお知らせします。
ふでりんのデザインの使用について
熊野町が公開しているデザインの使用であれば、原則的にはその使用に関して申請は不要です。
ただし、次の場合は申請が必要です。


許可申請が必要な場合
- 販売(営利)目的の物品(グッズ)などにふでりんのデザインを使用する場合。
- 公開しているデザイン以外を新たに製作し、これを使用する場合。(販売目的の以外の使用も含みます。)
(注意)申請いただいたものについて、使用の適否を判断します。認められない場合がありますのであらかじめご了承ください。
デザイン使用までの流れ
- 産業観光課に使用許可申請書を提出してください。【提出書類】様式第1号
- 申請内容を審査します。
- 許可決定後、デザインを使用することができます。
- 場合によっては、使用後の実績報告を求めることがあります。【提出書類】様式第5号
許可申請が不要なものの例
- クラブ、チーム内でのTシャツ作成などに、公開されているデザインを使用する場合
- 自治会や社内報などの広報誌にイラストとして使用する場合
(ただし、吹き出しなどでセリフをつけるのはお止めください。) - 国や自治体、学校などの教育機関、報道機関などが広報の目的で公開されているデザインを使用する場合 など
ご注意ください

ふでりんのデザインを使用する場合は、原則的にその名称を示す「ロゴマーク」またはその旨を表す名称の記載をしてください。
ただし、製作物の形態によってこの記載が難しい場合など(文字がつぶれてしまう・デザイン上掲載が難しいなど)は、この限りではありません。
ふでりんのデザインのデータの入手方法について
ふでりんのデザインは、下記のリンク先からダウンロードできます。
このほかのデータ形式(ai・pngなど)が必要な場合はご相談ください。
(注意)ご相談いただく内容によっては対応できない場合がありますのでご了承ください。
ふでりんの着ぐるみの使用について
着ぐるみの使用については、すべて申請書の提出が必要です。
使用料は不要ですが、以下の費用が発生する場合があります。
費用の負担が必要なもの
- クリーニング代(着ぐるみの種類によってクリーニング代が必要となります。)
- 着ぐるみの送料(役場での受け渡しが困難な場合に必要となります。)
- 修繕費(借受者の責任により汚損や破損が発生した場合に必要です。(原状回復にかかる費用))
貸出・返却方法について
貸出・返却までの流れ
- 産業観光課に貸出希望日をご連絡ください。
- 産業観光課で着ぐるみの空き状況を確認した後、仮押さえをします。
- 使用許可申請書を提出してください。 【提出書類】様式第1号
- 許可決定後、貸し出しは、原則として熊野町役場で行います。
- イベントなどで活動を行ってください。
- 活動終了後、熊野町役場へ返却してください。
- 着ぐるみの状態を確認し、問題がなければ終了です。
- (注意)着ぐるみの種類によっては、手・足パーツのクリーニング代を負担していただきます。
- (注意)汚れや破れ・損傷などがみられ、明らかに使用方法に瑕疵があると判断した場合は、原状回復を指示することがあります。
着ぐるみの種類について

送風機(ファン)で着ぐるみを膨らませるタイプです。
収納時は、大型のスーツケース1個に収まるサイズです。
頭から足まで一体型ですので、比べ細かい動きができませんが、重量が少ないため、体への負担は軽くなります。(腰にバッテリーを装着する必要はあります。)
- (注意)原則としてクリーニング代は必要ありませんが、使用者の明らかな瑕疵により汚損が生じた場合は、クリーニング費用を負担していただきます。(税別50,000円程度。平成30年12月現在)
使用の際にはお気を付けください。 - (注意)もし汚れてしまった場合でも、色あせの原因となる恐れがあるため、洗剤等でのふき取りなどは行わないでください。
- (注意)貸出希望日によっては、希望のタイプに添えないことがありますのでご了承ください。
上記のほか、デザインや着ぐるみの使用に関しては、必ず「熊野町観光PRキャラクターの使用等に関する規程」をご確認ください。(下記ダウンロードから入手できます。)
関連情報
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5602
ファックス:082-854-8009
お問い合わせフォーム