日本スポーツ振興センター法という法律により、児童・生徒が学校の管理下で災害(負傷、疾病、障害または死亡)を遭った場合、保護者が負担した医療費等が支払われる制度があります。
学校内、遠足などの校外活動、通学途中などの災害によって要した医療費(注意:傷病に係る初診から治ゆまでの間の医療費総額が5,000円以上となった場合が対象)の給付のほか、不幸にも負傷等で障害が残ったり死亡した場合に、見舞金が給付されます。
これらの給付を受けるためには、保護者負担金として、子ども一人につき毎年決まった金額を負担していただきます。
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