ひとり親家庭等医療費助成制度は、母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭等の方が健康保険証を使って入院、通院をした場合、医療費の自己負担分(保険給付の対象となるもの)の一部を助成することにより、保健の向上と生活の安定を図ることを目的とする制度です。

対象者

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という。)を扶養している配偶者のない女子またはこれに準ずる女子
  2. 配偶者と死別または離婚し、現に婚姻していない男子で、対象児童を扶養している者またはこれに準ずる男子
  3. 1または2に掲げる配偶者のない者に現に扶養されている対象児童
  4. 父母のいない対象児童

所得制限

 次のいずれにも所得税が課せられていない世帯が対象となります。

  • 対象児童
  • 配偶者のない者
  • その対象児童と生計を一にする扶養義務者

申請の手続きに必要なもの

  • マイナ保険証又は資格確認書
  • その他
    (必要に応じて遺族基礎年金証書、児童扶養手当証書、所得証明書等を提出していただく場合があります。)

受給者証の更新

 受給者証は、毎年8月1日で切り替えとなり、改めて所得税額による審査を行います。更新申請の手続きをしてください。
 また、これまで所得制限のため受給できなかった方が、所得税課税の状況により受給資格要件の対象となった場合には、改めて申請の手続きが必要になります。7月中に手続きをしてください。

医療費の払い戻し

次の場合、いったん医療費を自己負担したあと、払い戻しの手続きをしてください。

  • 広島県外の医療機関にかかったとき
  • 治療のため必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • 緊急やむを得ない事情等で受給者証を提示できなかったとき

払い戻しの手続きに必要なもの

  • 領収書(受診者名・診療日・保険点数・支払金額・医療機関等のわかるもの)
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 受診者の健康保険証
  • 印鑑(シャチハタ、ゴム印は不可)
  • 口座のわかるもの
  • 治療用装具購入の場合、上記以外に医師の診断書、装具装着証明書

その他の手続き

 次の場合には手続きが必要です。

  • ひとり親家庭等ではなくなったとき(婚姻など)
  • 住所が変わったとき(転出、転居)
  • 世帯の状況等が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 受給者証を紛失したとき

など

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5623
ファックス:082-854-8009
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