熊野町では、町内に住所があり、国公立小中学校に在学または入学する児童生徒で、経済的な理由により就学が困難な場合、学校で必要な学用品費や給食費などの援助を行っています。 次の申請理由のいずれかに該当する場合は、就学援助が受けられますので、申請してください。
| 区分 | 申請理由 | 添付書類 | ||||||||||||
| 1 | 生活保護を受けている世帯 |
|
||||||||||||
| 2 | 生活保護が停止または廃止になった世帯 |
|
||||||||||||
| 3 |
町民税の減免世帯・個人事業税の減免世帯 ・固定資産税の減免世帯 |
|
||||||||||||
| 4 | 国民年金保険料の減免世帯 |
|
||||||||||||
| 5 | 国民健康保険税の減免または徴収猶予世帯 |
|
||||||||||||
| 6 | 児童扶養手当を受けている世帯 |
|
||||||||||||
| 7 | 生活福祉資金の貸付を受けている世帯 |
|
||||||||||||
| 8 | 雇用保険の失業給付を受けている世帯 |
|
||||||||||||
| 9 | 生活状態が不安定で経済的に就学困難な世帯 |
注:家族構成や年齢等により異なります。 |
||||||||||||
| 10 | その他、保護者の死亡や災害など特別な理由がある場合 |
|
申請内容方法について
就学援助を希望される保護者の方は、児童生徒が在学する学校長へ申し出てください。学校または教育委員会にある申請書に記入し、添付書類を添えて提出してください。
提出書類について
- 令和8年度就学援助費申請書兼世帯票
- 申請理由に該当する添付書類
- 支払金口座振替依頼書(新規の方のみ)
就学援助の内容について(令和7年度参考)
| 支給項目 | 対象 | 申請区分1 |
申請区分 2~10 |
|
|
1 |
学用品費・通学用品費・校外活動費 | 全学年(学用品・通学用品費は、入学前支給を受けた小学1年生および中学1年生を除く) | ○ | |
|
2 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 小学5年生および中学1年生 | ○ | |
|
3 |
新入学児童生徒学用品費 | 4月末までに申請のあった1年生(入学前支給を受けた1年生を除く) |
○ |
|
|
4 |
学校給食費 | 全学年 | ○ | |
|
5 |
医療費 | 学校病のみ(注:1) | ○ | ○ |
|
6 |
修学旅行費 | 小学6年生および中学2年生 | ○ | ○ |
|
7 |
オンライン学習通信費 | 小学4年生~中学3年生(注:2) | ○ |
学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、オンライン学習通信費は、学期末月に支給します。 校外活動費、修学旅行費は、額の確定後、支給します。
注:1学校病とは、トラコーマおよび結膜炎、白癬・疥癬および膿痂疹、慢性副鼻腔炎および中耳炎、アデノイド、う歯、寄生虫病です。学校病により治療を受けたい場合は、「医療券」を発行しますので、必ず事前に学校に連絡してください。医療券を持たずに治療された場合には自己負担となりますので、ご了承ください。
注:2オンライン学習通信費の支給対象は、同一世帯のうち最も上の学年の児童又は生徒に係る通信費のみとします。
その他
- 援助の決定は、申請内容を審査して行いますので、その結果、援助を行わない場合もあります。
- 学年中途であっても、申請理由に該当すれば援助が受けられます。
- 申請理由の該当がなくなった場合は、速やかに学校に申し出てください。後日事実が判明した場合、さかのぼって支給金額を返還していただく場合があります。
- 支給金は原則として、口座振替により振り込みます。申請書を提出する際は「支払金口座振替依頼書(保護者名義のものに限る。)」も一緒に提出してください。
- 申請についての問い合わせは、児童・生徒の在学する学校または熊野町教育委員会事務局(教育総務課電話番号:820-5620)へお願いします。
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
教育総務課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5620
ファックス:082-855-1110
お問い合わせフォーム