本町における、こどもの医療費助成制度は中学校を卒業するまでを対象としていましたが、令和7年1月からは制度を変更し、高校生年代までに拡大します。
 また、これまで設けていた所得制限を撤廃します。

制度について

変更内容

  1. 補助対象年齢を18歳到達後最初の3月31日までに拡大します。
  2. 所得制限を撤廃します。

制度比較

制度比較
項目 変更前(令和6年12月まで) 変更後(令和7年1月以降)
対象年齢 中学3年生まで 18歳到達後最初3月31日まで
所得制限 あり(0~2歳制限なし) なし

申請について

令和6年4月1日時点で高校生年代のこども

所得制限超過等のためこれまで申請していなかった方

手続きが必要です。
(注意)対象者の方には申請書が同封された通知を送付します。

必要書類

申請書、こどもの保険証の写し
(注意)必要に応じて追加書類の提出を依頼する場合があります。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)
熊野町役場 健康福祉部 子育て支援課(郵送可)

マイナポータル(ぴったりサービス)を利用した電子申請も可能です。

  • (注意)電子申請には、申請者のマイナンバーカードが必要です。
  • (注意)申請期限を過ぎた場合、1月1日までに受給者証が届かない場合があります。
最終期限
  • 窓口での申請:令和6年12月27日(金曜日)
  • 郵送(消印有効)又は電子申請:1月1日(水曜日)

(注意)最終期限を過ぎた場合、申請日以降の診療が対象となります。遡りは出来ません。

これまで申請したことがあり、所得制限超過により非該当となっている方

 手続きは不要です(令和6年12月中に新しい受給者証を発送します)。

現在こども医療費受給者証をお持ちの方

 手続きは不要です。
(中学3年生で、令和7年3月31日までの受給者証をお持ちの方は、令和7年3月中に新しい受給者証を発送します。)

ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方

 手続きは不要です。
 ひとり親家庭等医療費受給者証が優先されます。ひとり親医療が所得制限超過等により非該当となった場合に、こども医療費の申請をしてください。

補助範囲

 保険診療に係る自己負担金相当額(入院時の食事に係る費用等、保険適用外を除く)から一部負担金500円を除いた額を補助します。医療機関等を受診した際には、窓口で保険証と一緒に提示し、一部負担金のみお支払いください。
 一部負担金は、医療機関ごとに1日500円(通院は月4日、入院は月14日を限度)です。
ただし、同一の医療機関で歯科と歯科以外の診療が行われた場合は、それぞれ、別の医療機関の診療とみなします。

 こども医療受給者証は県外での受診には使用できません。県外での受診については、医療機関等の窓口において自己負担金相当額を支払っていただき、後日、払い戻しをしますので、子育て支援課に領収証等の必要書類を添付して申請してください。

有効期間

年齢と有効期間
年齢 期間
0歳 出生の日から満1歳の誕生日の月末まで
1歳~5歳 誕生日の翌月初日から次の誕生日の月末まで
6歳(就学前) 誕生日の翌月初日から同日以後、最初の3月31日まで
6歳(就学後) 誕生日の同日以後最初の4月1日から次の誕生日の月末まで
7歳~17歳 誕生日の翌月初日から次の誕生日の月末まで
18歳 誕生日の翌月初日から同日以後、最初の3月31日まで

 受給者証は毎年、誕生日の翌月(1日生まれの場合は誕生日の月)に切り替えとなります。引き続き該当となる方には受給者証を送付します。原則、更新手続きは不要ですが、必要事項が確認できない場合は、書類の提出を求める場合があります。

障害のあるお子様について

 こども医療費では一部負担金500円が発生します。一定以上の障害があり、重度心身障害者医療費に該当する方は、そちらが優先されますので別途申請をお願いします。

一部負担金
医療費 金額
こども医療費 1日500円
重度心身障害者医療費 1日200円

問い合わせ

  • こども医療費に関すること 健康福祉部 子育て支援課 電話番号:082-820-5623
  • 重度心身障害者医療費に関すること 健康福祉部 社会福祉課 電話番号:082-820-5635

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5623
ファックス:082-854-8009
お問い合わせフォーム