第3次熊野町教育大綱・教育行政施策の方針
策定の趣旨
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3第1項の規定により、地方公共団体の長は、当該地方公共団体としての教育施策に関する方向性を明確化するため、地域の実情に応じ、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされ、また、国においては教育基本法第17条の規定に基づき、今後5年間の国の教育施策全体の方向性や目標、施策などを定めた「教育振興基本計画」を策定しており、地方公共団体が教育振興基本計画や教育大綱を策定する際には、国の教育振興基本計画を参酌することとされています。
こうしたことを踏まえ、熊野町では、平成27年度に熊野町教育大綱を策定して以降、教育委員会と一体となり、熊野町の教育の充実に取り組んできており、教育委員会では、熊野町教育大綱に掲げる基本理念や基本方針等を踏まえ、毎年度の教育行政施策の方針を定め、様々な教育施策を推進してきました。
本町教育を取り巻く環境は、人口減少・少子高齢化の一層の進行や新型コロナウイルス感染症の感染拡大、デジタル化の進展など社会状況によって大きく変化しており、新たな教育課題への対応が求められています。
こうした中で、今後の本町教育の目指すべき姿と方向性を定めるとともに、これを具現化するための施策を計画的かつ体系的に整理するため、教育大綱を教育基本法第17条第2項に定める教育振興基本計画としても位置付けることとし、新たな「第3次熊野町教育大綱」を策定しました。
大綱の位置付け
本大綱は、国の教育振興基本計画を参酌したうえで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3第1項に規定された教育大綱として位置付けます。
また、本町の最上位計画である「第6次熊野町総合計画」やその他の個別計画との整合を図りつつ、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の目標や方針を定めるものです。
なお、本大綱をもって、教育基本法第17条第2項に規定された本町教育の振興のための施策に関する基本的な計画(教育振興基本計画)と位置付けます。
大綱の計画期間
令和8年度から令和12年度までの5年間
基本理念 「学ぶ力と豊かな心の実現」
こどもたち一人ひとりが、主体性・創造性を持ち、それぞれの能力や個性を生かしながら、将来を担う人材となるよう、本町の文化や人材など、地域資源を活用した特色のある教育を学校・家庭・地域が一体となって推進するとともに、ICTの活用により「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実する取組を進めます。
また、生涯を通じて、学び続け、充実した生活を送ることができるよう学習機会を提供するとともに、熊野筆とそれに関連した伝統文化や芸術、スポーツ、地域活動にふれる機会を設けることで、豊かな心を育むまちづくりを進めます。
重点目標
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学び続ける力の育成
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思いやりの深化
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地域と学校の連携・協働の充実
基本方針
- 誰もが安心して学べる環境の整備
- 教育DXとリアルな体験の融合
- 生涯を通じたウェルビーイングの向上
基本施策1 学校教育の推進
- 幼保小中高連携教育の推進
- 学校教育体制の充実
- 地域における学校支援の充実
- ふるさと教育の推進
- 健やかに学ぶ環境の整備
- 学校施設の整備
- 安全対策の強化
基本施策2 生涯学習の振興
- 生涯学習体制の充実
- 生涯学習活動の活性化
- 生涯学習施設の整備・有効活用
基本施策3 文化芸術都市の創造
- 地域文化活動の支援
- 文化芸術のまちづくりの推進
- 文化芸術活動の推進
- 文化財等の保護と継承
基本施策4 スポーツの振興
- スポーツ振興体制の充実
- スポーツ・レクリエーション活動の活性化
- 総合型地域スポーツクラブ(筆の里スポーツクラブ)の育成と定着
- スポーツ・レクリエーション施設の整備・有効活用
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この記事に関するお問い合わせ先
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