熊野町教育大綱・教育行政施策の方針

策定の趣旨

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項の規定により、町長は、国の教育振興基本計画を参酌した上で、その地域の実情に応じ、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされています。

 この大綱は、町長と教育委員会で構成する「熊野町総合教育会議」で協議、調整した上で策定され、本町の教育行政を推進するための基本指針となるものです。また、「第6次熊野町総合計画」に掲げる将来像『ひと まち 育む 筆の都 熊野』を実現するための教育分野の重点的に取り組むべき施策の方向性を示すものです。

大綱期間

令和3年度~令和7年度 5年間

基本理念

『 学ぶ力と 豊かな心を育むまち 』

基本方針

 子供たち一人一人が、主体性・創造性を持ち、それぞれの能力や個性を生かしながら、将来を担う人材となるよう、熊野町の自然や歴史、人材等を活用した特色のある教育を推進するとともに、学校・家庭・地域が一体となった取組を進めます。

 また、生涯を通じて、学び続け、充実した生活を送ることができるよう学習機会を提供するとともに、文化や芸術、スポーツにふれる機会を設けることで、豊かな心を育む教育に努めます。

基本施策1 学校教育の推進

  1. 幼保小中連携教育の推進
  2. 適正な学校配置の検討
  3. 学校教育体制の充実
  4. 地域における学校支援の充実
  5. ふるさと教育の推進
  6. 健やかに学ぶ環境の整備
  7. 学校施設の整備
  8. 安全対策の強化

基本施策2 生涯学習の振興

  1. 生涯学習体制の充実
  2. 生涯学習活動の活性化
  3. 生涯学習施設の整備・有効活用

基本施策3 文化・芸術の振興

  1. 地域文化活動の支援
  2. 芸術文化の振興
  3. 文化活動の推進

基本施策4 スポーツの振興

  1. スポーツ振興体制の充実
  2. スポーツ・レクリエーション活動の活性化
  3. 総合型地域スポーツクラブの育成と定着
  4. スポーツ・レクリエーション施設の整備・有効活用

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この記事に関するお問い合わせ先

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熊野町中溝一丁目1番1号
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