指定公金事務取扱者とは

指定公金事務取扱者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴収・収納や支出に関する事務(以下「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長が指定するものです。
指定公金事務取扱者は、町の委託を受け、公金事務を行います。

指定公金事務取扱者の指定

地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき、下記のとおり指定公金事務取扱者を指定しましたのでお知らせします。

指定公金事務取扱者一覧
名称 所在地 委託する公金事務 指定日
株式会社電算システム 岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地

コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリによる次の収納事務

個人町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所利用料、児童クラブ保護者負担金、町営住宅使用料、学校給食保護者負担金

令和8年3月17日
地方公共団体情報システム機構 東京都千代田区一番町25番地 コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書交付手数料の収納事務 令和8年4月1日
一般社団法人熊野町シルバー人材センター 広島県安芸郡熊野町初神三丁目24番27号 廃棄物処理手数料及び義務外特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の収納事務 令和8年4月1日

 

この記事に関するお問い合わせ先

財務課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5632
ファックス:082-854-8009
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