制度の目的

 児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

支給対象

 熊野町に住所を有し、次のいずれかの要件に当てはまる方

  • 支給対象児童を養育している父母のうち、収入が恒常的に高く生計を維持する程度が高い方
  • 父母のいない支給対象児童を養育している方
  • 父母が国外に居住している支給対象児童を国内で養育しており、父母の指定を受けた方
  • 支給対象児童の未成年後見人
  • 支給対象児童が入所している児童福祉施設等の設置者、または里親の方

(注意)支給対象児童とは、日本国内に居住している高校生年代の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)です。

申請時に必要なもの

  • 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 申請者のマイナ保険証または資格確認書
  • マイナンバーカード
  • 申請者と児童が別居している場合、別居監護申立書(別居の理由や監護関係についての申立書)

支給額

支給額一覧
児童の年齢 児童手当の額(1人あたりの月額)
第1子・第2子
児童手当の額(1人あたりの月額)
第3子以降
3歳未満(3歳の誕生月まで) 15,000円 30,000円
3歳~18歳(18歳到達後の最初の年度末まで) 10,000円 30,000円

(注意)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給月

 原則として、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日にそれぞれの前月分までの手当てを指定の口座へ振り込みます。

多子加算について

 下記に該当する、18歳以下のきょうだいがいる大学生年代の子(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を引き続き「第3子以降」として加算を受けるには書類の提出が必要です。

  1. 「第3子以降」として加算を受けていた子が18歳年度末を迎えて、かつ他にも18歳以下のきょうだいを養育しているとき
    必要書類:額改定請求書、監護相当・生計費の負担についての確認書
  2. 進学した児童の兄姉等が、22歳年度末の到来前に学校を卒業するとき(例:短期大学の卒業、専門学校の卒業)
    必要書類:監護相当・生計費の負担についての確認書
  • (注意)必要に応じて、他に添付書類を提出いただく場合があります。
  • (注意)多子加算の算定対象となっている子の転出や短期大学等の卒業、就職等による自立など、異動があった場合には15日以内に届出てください

必要な手続き

各種手続きと必要なもの
申請書類 理由 必要なもの 備考
認定請求書 転入・出生などにより、新たに受給資格が生じたとき 上記「申請時に
必要なもの」参照
異動日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
額改定請求書
  • 出生等により、受給者の養育する児童の数が増えたとき
  • 監護しなくなったことなどにより、受給者の養育する児童が減ったとき

 

異動日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
消滅届
  • 町外に転出するとき
  • 離婚等により、児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  •  辞令書の写し
    (受給者が公務員となった場合)

 

振込口座変更届 児童手当の振込口座を変更するとき
  • 印鑑
  • 変更する口座の預金通帳
受給者以外の名義の口座には変更できません。
氏名・住所等変更届 熊野町以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入含む)
受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金への変更等)

 

 

現況届

 毎年6月1日~30日の間に提出していただいていた、現況届については、令和4年度から原則、不要となりました。引き続き現況届が必要な方には送付しますので、ご提出をお願いします。

(注意)過年度の現況届が未提出な方は提出が必要です。

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5623
ファックス:082-854-8009
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