令和6年10月分から児童手当法の改正に伴い、児童手当の制度が一部変更となります。

制度改正の内容

  • 支給期間が高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までに延長されます。
  • 所得制限が撤廃されます。
  • 第3子以降の支給額が月額3万円に増額されます。
  • 多子加算の算定対象が保護者の経済的負担がある大学生年代(22歳到達後最初の年度末)までに延長されます。
  • 支払回数が年3回から年6回(偶数月)に変更されます。
改正前と改正後の比較
項目 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学校終了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額
  • 3歳未満 一律:15,000円
  • 3歳~小学校修了まで
    • 第1子、第2子:10,000円
    • 第3子以降:15,000円
  • 中学生 一律:10,000円
  • 所得制限限度額以上所得上限限度額未満 一律:5,000円(特例給付)
  • 所得上限限度額以上:支給なし
  • 3歳未満
    • 第1子、第2子:15,000円
    • 第3子以降:30,000円
  • 3歳~高校生年代
    • 第1子、第2子:10,000円
    • 第3子以降:30,000円
支払回数 年3回(2月、6月、10月)
(各前月までの4か月分を支払)
年6回(偶数月)
(各前月までの2か月分を支払)
多子加算の算定対象
(養育している子が3人以上の人のみ)
18歳到達後の最初の年度末までの児童 22歳到達後の最初の年度末までの子
(注意)手当の支給対象は高校生年代までですが、子の人数を数える場合は、保護者に経済的負担がある22歳年度末までの子を数えます。

今回の改正により手続きが必要な方

 今回の制度改正に伴い、次に当てはまる方は手続きが必要です。

手続きが必要になる方
区分 手続きが必要な方 提出書類
現在児童手当を受給していない方 (1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
(2)所得が所得上限限度額以上であるため、現在児童手当(特例給付)の支給対象外である方
「児童手当認定請求書」
<必要な添付書類>
  • 請求者の保険証の写し
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

(注意)児童と別居している場合は、「別居監護申立書」を提出してください。

現在児童手当を受給中の方、新規に児童手当を申請する方 (3)子が3人以上いる、かつ、保護者に経済的負担がある18歳年度末以降22歳年度末までの子を監護している方
(注意)経済的負担とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、生計費の相当部分の負担をしていること等を意味します。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」
(注意)場合によっては請求者の監護相当の状況や生計費の負担の状況について証明書類を求める場合があります。
  • 上記「手続きが必要な方」の(1)、(2)に該当する方には、8月下旬に申請勧奨通知を送付します。
  • 勧奨通知が送付されない場合でも、該当する方は、郵送または子育て支援課窓口にて申請してください。

手続きが不要な方

 現在、児童手当(特例給付)を受給中の方は、原則手続きは不要です。
 制度改正により手当額が増額する場合は、自動で手当額を改定し、額改定通知書を11月頃に送付します。

(注意)ただし、現在児童手当(特例給付)を受給中の方でも、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子様を養育し、そのお子様と高校生年代以下の児童を合わせると合計3人以上となる方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
(経済的負担のある大学生年代のお子様がいない場合や、大学生年代のお子様を含めても3人に満たない場合は提出不要です。)

受給資格者(請求者)

 熊野町に住所を有している方で、高校生年代までの児童を養育している方。児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給資格者となります。

  • (注意)所得制限撤廃後も、父母等2人以上でお子様を養育している場合には、どちらか「生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)」が受給資格者(請求者)になります。
  • (注意)公務員の方は勤務先が児童手当の手続き先となりますので、勤務先にお問い合わせください。
  • (注意)児童が施設に入所または里親に委託されている場合、父母等は支給対象外となり、施設・里親が受給資格者となります。

申請期限

  • 令和6年9月30日まで:令和6年12月に10月・11月分を支給予定
  • 【最終期限】令和7年3月31日まで:令和6年10月分に遡って順次支給
  • 令和7年4月1日以降の申請:申請を受け付けた月の翌月分からの支給

 手続き書類は令和6年9月30日までにご提出ください。この期限を過ぎた場合でも、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできますが、振り込みは令和7年1月以降となります。
 なお、改正に係る手続きの最終期限は令和7年3月31日です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできなくなり、認定請求書や確認書を町で受け付けした月の翌月分から適用となります。手当を受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。

申請方法

 手続きが必要な方は、申請期限内に子育て支援課窓口または郵送にて必要書類を提出してください。
 また、令和6年9月以降はマイナポータル「ぴったりサービス」からの電子申請も可能です。

支給額の確認等

 令和6年度から年間の支払通知書の送付を廃止します。支払状況等については、支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。
制度改正後、最初の児童手当の支払日は、令和6年12月10日(10月分・11月分)の予定です。
 振り込まれた児童手当の金額が、受給者の養育している児童の人数と照らし合わせて異なる場合は、認定されていない児童がいる可能性があります。また、児童が受給者と別居している場合等、町が児童手当の対象児童について確認できないケースもあります。支給に関して不明点がありましたら子育て支援課へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5623
ファックス:082-854-8009
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