制度の目的
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
支給対象
熊野町に住所を有し、次のいずれかの要件に当てはまる方
- 支給対象児童を養育している父母のうち、収入が恒常的に高く生計を維持する程度が高い方
- 父母のいない支給対象児童を養育している方
- 父母が国外に居住している支給対象児童を国内で養育しており、父母の指定を受けた方
- 支給対象児童の未成年後見人
- 支給対象児童が入所している児童福祉施設等の設置者、または里親の方
(注意)支給対象児童とは、日本国内に居住している高校生年代の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)です。
申請時に必要なもの
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
- 申請者のマイナ保険証または資格確認書
- マイナンバーカード
- 申請者と児童が別居している場合、別居監護申立書(別居の理由や監護関係についての申立書)
支給額
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたりの月額) 第1子・第2子 |
児童手当の額(1人あたりの月額) 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満(3歳の誕生月まで) | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~18歳(18歳到達後の最初の年度末まで) | 10,000円 | 30,000円 |
(注意)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給月
原則として、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日にそれぞれの前月分までの手当てを指定の口座へ振り込みます。
多子加算について
下記に該当する、18歳以下のきょうだいがいる大学生年代の子(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を引き続き「第3子以降」として加算を受けるには書類の提出が必要です。
- 「第3子以降」として加算を受けていた子が18歳年度末を迎えて、かつ他にも18歳以下のきょうだいを養育しているとき
必要書類:額改定請求書、監護相当・生計費の負担についての確認書 - 進学した児童の兄姉等が、22歳年度末の到来前に学校を卒業するとき(例:短期大学の卒業、専門学校の卒業)
必要書類:監護相当・生計費の負担についての確認書
- (注意)必要に応じて、他に添付書類を提出いただく場合があります。
- (注意)多子加算の算定対象となっている子の転出や短期大学等の卒業、就職等による自立など、異動があった場合には15日以内に届出てください
必要な手続き
| 申請書類 | 理由 | 必要なもの | 備考 |
|---|---|---|---|
| 認定請求書 | 転入・出生などにより、新たに受給資格が生じたとき | 上記「申請時に 必要なもの」参照 |
異動日の翌日から15日以内に手続きをしてください。 |
| 額改定請求書 |
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異動日の翌日から15日以内に手続きをしてください。 |
| 消滅届 |
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| 振込口座変更届 | 児童手当の振込口座を変更するとき |
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受給者以外の名義の口座には変更できません。 |
| 氏名・住所等変更届 | 熊野町以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入含む) 受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金への変更等) |
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現況届
毎年6月1日~30日の間に提出していただいていた、現況届については、令和4年度から原則、不要となりました。引き続き現況届が必要な方には送付しますので、ご提出をお願いします。
(注意)過年度の現況届が未提出な方は提出が必要です。
関連情報
児童手当 令和6年度制度改正(令和6年10月分以降)について
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この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5623
ファックス:082-854-8009
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