届出期間
生まれた日を含めて14日以内(国外で出生したときは3か月以内)
届出地
次のいずれかの市区町村役場
- 父母の本籍地
- 届出人の所在地
- 子の出生地
届出人
父または母(婚姻をしていない男女間で生まれた子は母)
(注意)父母が届出をできない場合は、次の順位で届出をしてください。
1.同居者 2.出産に立ち会った医師または助産師 3.父母以外の法定代理人
届出に必要なもの
- 出生届書 (出生証明書に医師または助産師の証明を受けたもの)
- 母子健康手帳
注意事項
- 子の命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲でしてください。
- 出生証明書が命名前の証明の場合、出生証明書中の子の氏名は記入不要です。
- 国外で出生した時は、3か月以内に出生届とともに国籍保留届をしないと、日本国籍を失う場合がありますのでご注意ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
住民生活部税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5604
ファックス:082-855-0155
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