対象者

療育手帳は、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の支援を必要とする必要があり、広島県こども家庭センターにおいて、知的障害と認められた人に交付されます。

障害の程度によって、○(マル)A(最重度)、A(重度)、○(マル)B(中度)、B(軽度)の等級があります。

判定会予約について

療育手帳の交付を受けようとするときには、広島県こども家庭センターが行う判定会で心理検査等を受ける必要があります。判定会は予約制となっております。下記の判定予約専用ダイヤルで予約を取ってください。

  • 予約専用ダイヤル 082-400-9010
  • 受付時間 月曜~金曜(祝日を除く)9時~17時

申請手続きに必要なもの

判定予約後、予約日まで(もしくは判定会当日)に申請書を提出してください。提出をされていないと、判定が受けられません。

  • 申請書
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで、最近6か月以内に撮影、脱帽して上半身を写したもので、原則無背景のもの)
  • 本人の個人番号がわかるもの
  • 本人確認書類
  • 身体障害者手帳(所持者のみ)

再判定

年齢に応じて判定の期限が定められています。次期判定年月が近づいたら、予約専用ダイヤルから予約を取り、判定を受けてください。予約後は申請書の提出をしてください。必要書類は下記のとおりです。

  • 申請書
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで、最近6か月以内に撮影、脱帽して上半身を写したもので、原則無背景のもの)
  • 現在の療育手帳
  • 身体障害者手帳(所持者のみ)

その他の手続き

次の場合には手続きが必要です。

  • 手帳を紛失または破損したとき
  • 住所が変わったとき(転居)
  • 氏名が変わったとき
  • 他の都道府県または広島市へ転出するとき
  • 手帳の交付を受けた人が死亡したとき など

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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