保育所利用料について
保育所利用料は、熊野町保育所利用料等徴収規則(保育所利用料徴収金基準額表の世帯の階層区分)により決定します。
- 保育所利用料は、お子さんの扶養義務者のうち、同一生計の父母(世帯状況によって祖父母等も含みます)の市町村民税額の合算額によって決定します。
- 4月分~8月分の保育所利用料は前年度市町村民税額、9月分~翌年3月分の保育所利用料は当該年度の市町村民税額に基づいて決定します。
- 世帯の状況によっては、市町村民税の納税通知書や課税台帳記載事項証明書等を提出していただくことがあります。
| 各月初日の在籍乳幼児の保護者の属する世帯の階層区分 | 保育利用料の月額 3歳未満保育認定子ども等 標準時間認定 |
保育利用料の月額 3歳未満保育認定子ども等 短時間認定 |
|---|---|---|
| A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(含単給世帯)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 |
| B 市町村民税非課税世帯 | 4,000 | 3,900 |
| C 市町村民税所得割額48,600円未満 | 10,000 | 9,800 |
| D01 市町村民税所得割額48,600円以上60,600円未満 | 15,000 | 14,700 |
| D02 市町村民税所得割額60,600円以上70,200円未満 | 17,000 | 16,700 |
| D03 市町村民税所得割額70,200円以上97,000円未満 | 23,000 | 22,600 |
| D04 市町村民税所得割額97,000円以上116,800円未満 | 29,000 | 28,500 |
| D05 市町村民税所得割額116,800円以上130,200円未満 | 35,000 | 34,400 |
| D06 市町村民税所得割額130,200円以上169,000円未満 | 42,000 | 41,200 |
| D07 市町村民税所得割額169,000円以上188,800円未満 | 47,000 | 46,200 |
| D08 市町村民税所得割額188,800円以上214,500円未満 | 52,000 | 51,100 |
| D09 市町村民税所得割額214,500円以上256,000円未満 | 55,000 | 54,000 |
| D10 市町村民税所得割額256,000円以上301,000円未満 | 57,000 | 56,000 |
| D11 市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満 | 58,000 | 57,000 |
| D12 市町村民税所得割額397,000円以上 | 60,000 | 58,900 |
令和元年10月1日から幼児教育・保育無償化により、3歳児以上の児童についての保育所利用料はありません。
- (注意)3歳児とは利用年度の4月1日現在で3歳になっている児童のことです。
- (注意)保育所利用料には給食費や延長保育料等の実費分は含まれません。
2人以上保育所等を利用しているお子さんがいる場合(多子軽減)について
就学前のお子さんが2人以上保育所等を利用している場合の保育所利用料は、この範囲内で最年長の子どもを第1子、その下の子どもを第2子と数え、第1子は全額負担となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
(注意)多子軽減の算定対象となる就学前のお子さんは、下記の施設または事業を利用している場合に限ります。
幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所、居宅訪問型保育事業所、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援
保育所利用料の納入方法および納期限について
- 納入方法 口座振替または納付書
- 納期限 毎月末日
12月は25日
口座振替の手続きについて
町内に支店のある金融機関および郵便局の窓口で手続きしてください。(通帳・お届け印をご持参ください。)
用紙(「熊野町税等口座振替依頼書」)は、子育て支援課および町内の金融機関にあります。
前月末日までにお手続きいただけますと、翌月分から口座振替します。
その他
詳しくは、熊野町役場子育て支援課にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5623
ファックス:082-854-8009
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