○熊野町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱
令和8年5月28日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫の繁殖を防ぐため、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を受けさせた者に対し、予算の範囲内において、熊野町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象猫 飼い主がいない熊野町内に生息する猫をいう。
(2) 不妊去勢手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を受けたものが行う卵巣若しくは卵巣及び子宮の全部又は精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。
(3) 耳カット 不妊去勢手術が既に実施されていることを識別するために、雄猫は右耳を、雌猫は左耳をV字にカットする処置をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 熊野町内に住所を有する2人以上で構成され、かつ、代表者を定めているグループ。ただし、同一世帯員のみで構成されたグループは、補助対象としない。
(2) その他町長が認める者
(補助対象費用)
第4条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、対象猫の不妊去勢手術(耳カットを伴うものに限る。)に要する費用(手術前検査費用や必須でない費用を除く。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、猫1匹当たり20,000円とする。ただし、補助対象費用が補助金の額に満たない場合は、当該補助対象費用の額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 不妊去勢手術を受けさせようとする対象猫の全身写真
(3) 不妊去勢手術を受けさせようとする対象猫の生息区域を示した地図
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付又は不交付を決定した者に対し、熊野町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 交付決定に係る内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(2) 交付決定に係る不妊去勢手術を中止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(3) 交付決定に係る不妊去勢手術の実施が予定の期間内に完了しないとき又は困難になった場合は、遅滞なく町長に報告してその指示を受けなければならない。
(手術の実施)
第11条 申請者は、第7条の規定により補助金の交付の決定を受けたときは、交付決定日の翌日から起算して90日を経過した日又は当該交付決定を受けた日の属する年度の2月20日のいずれか早い日までに、対象猫に不妊去勢手術を受けさせなければならない。
(実績報告)
第12条 申請者は、対象猫に不妊去勢手術を受けさせた日の翌日から起算して30日を経過した日又は当該交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、熊野町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 不妊去勢手術費用の領収証
(2) 不妊去勢手術費用の請求内訳書
(3) 不妊去勢手術後の対象猫の全身写真(耳カットの実施が確認できるもの)
(補助金の交付決定の取消し等)
第15条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 補助対象者の要件に該当しないことが明らかになったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第8条の交付の条件その他この要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助事業の遂行の見込みがないと認めたとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年6月1日から施行する。













