○熊野町医療的ケア児受入等実施要綱

令和8年5月27日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(以下「医療的ケア児」という。)で、集団生活が可能であると町長が認めた児童が、保育所等において健康で安全な生活を送ることができるよう必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 熊野町立保育所条例(平成5年熊野町条例第3号)第2条に規定するくまの・みらい保育園、本町に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により認可を受けた法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、法第34条の15第2項の規定により認可を受けた法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所をいう。

(2) 医療的ケア 看護師等が対象児童の主治医の指示に基づき保育所等において実施する疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営む上で必要な医療行為であって、別表に定めるものをいう。

(3) 看護師等 看護師、准看護師又は認定特定行為業務従事者をいう。

(対象児童)

第3条 対象となる児童は、次に掲げる全ての要件を満たす者で、第6条第1項の規定により町長が医療的ケアの実施を認めた児童とする。

(1) 本町内に住所を有する児童又は広域入所に関する協定を締結した地方公共団体に居住し、かつ、当該団体が看護師等の加配に要する費用の負担を約した児童

(医療的ケア実施の申込み)

第4条 保育所等における医療的ケアの実施を希望する保護者は、医療的ケア実施申込書(様式第1号)を町長に提出することにより申し込まなければならない。

2 前項の申込みを行った保護者は、第13条第1号に定める面談に先立って、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 医療的ケアに係る調査票(様式第2号)

(2) 日常生活の状況に係る調査票(様式第3号)

(3) 医療的ケアに係る主治医意見書(様式第4号)

(関係者との協議)

第5条 保護者から前条第1項に定める申込み又は第14条第1項に定める実施内容の変更申込み等がなされた場合にあっては、保育所等関係者、看護師、保健師及び保育担当職員等の関係者(以下「関係者」という。)により保育所等における対象児童の集団生活の可否、医療的ケアの実施の可否その他必要な事項を協議する。

(実施の決定)

第6条 医療的ケアの実施の可否については、関係者との協議の結果を踏まえ、町長が決定する。

2 町長は前項の決定を行ったときは、医療的ケア実施決定通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(保育利用の調整)

第7条 前条第2項に定める決定通知書により保育所等での医療的ケアの実施可能の通知を受け、保育の実施を希望する保護者は、熊野町保育の利用に関する規則(平成27年熊野町規則第16号)第5条に定める利用調整を受けなければならない。

(医療的ケアに関する指示)

第8条 前条に定める利用調整の結果、保育の実施の承諾又は利用の要請の通知を受けた保護者は、医療的ケアに関する指示書(様式第6号)(以下「指示書」という。)を保育所等に提出しなければならない。

(医療的ケアの実施)

第9条 保護者から前条に定める指示書の提出を受けた保育所等は、医療的ケア実施開始通知書(様式第7号)及び医療的ケア実施計画書(様式第8号)(以下、「計画書」という。)を作成し、保護者に対して保育所等で実施する医療的ケアについて十分に説明した上で通知するとともに、その写しを町へ送付しなければならない。

(医療的ケアの承諾)

第10条 前条に定める通知を受けた保護者は、医療的ケア実施承諾書(様式第9号)を対象の保育所等に提出しなければならない。

(看護師等の業務)

第11条 医療的ケアを実施する者は、施設全体の衛生管理や健康管理を行う看護師とは別に、当該児童の医療的ケアを実施するための専任の加配看護師等(以下「担当看護師等」という。)とする。

2 担当看護師等は、次の各号に定める業務を行う。

(1) 第8条に定める指示書に基づき、第9条に定める計画書を作成の上、医療的ケアを実施すること。

(2) 医療的ケアの実施内容を記録すること。

(3) その他保育所等の長が必要と認める事項を行うこと。

(保育所等の責務)

第12条 保育所等は、次の各号に定める責務を負う。

(1) 医療的ケア児の保育に当たっては、医療的ケア児ごとに保育の方針等を記載した個別計画を作成すること。なお、第9条に定める計画書と一体のものとして作成することも可能とする。

(2) 6か月ごとに医療的ケア実施報告書(様式第10号)を作成し、保護者に交付した上で、報告内容について主治医の確認を得ること。

(3) 主治医の指示内容、搬送する医療機関、主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに施設の職員に周知徹底すること。

(4) 緊急時には保育所等の長の指示の下、前号に定めるマニュアルに基づき適切に対応すること。

(5) 医療的ケア児が安心して保育所等において生活できる環境等を整えるために、担当看護師等に対して、医療的ケアに関する研修等への参加の機会を与えるよう努めること。

(6) 本要綱に基づき作成及び提出を受けた書類については、対象の医療的ケア児が保育所等に在園している間は保管し、退園後も6年間は保管するとともに保護者又は町長が提示を求めた場合は速やかに提示すること。

(保護者の責務)

第13条 保護者は、次の各号に定める責務を負う。

(1) 町長又は保育所等の長が必要に応じて実施する医療的ケアに係る面談を受けること。

(2) 原則として医療的ケアの実施に必要な医療機器の準備並びに点検及び整備を行うこと。

(3) 登園時、対象の医療的ケア児の健康状態について、担任保育士又は担当看護師等に伝達すること。

(4) 定期的に主治医の診察を受け、主治医受診結果連絡票(様式第11号)を保育所等に提出すること。

(5) 保育所等の長、担任保育士又は担当看護師等が主治医との面談を求めた場合には、遅滞なく主治医に対してその旨を伝えること。

(医療的ケアの実施内容の変更等)

第14条 保護者は、主治医の指示により医療的ケアの実施内容を変更又は追加する場合は、第4条第1項に定める申込書及び第8条に定める指示書を再度提出しなければならない。ただし、別表に掲げる医療的ケアに変更又は追加する場合は、指示書のみを再度提出すれば足りるものとする。

2 第5条及び第6条の規定は、前項に定める医療的ケアの実施内容の変更に伴う申込書及び指示書が再提出された場合に準用するものとする。

(実施状況の確認等)

第15条 町長は、保育所等における医療的ケアの実施状況を把握し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

2 町長は必要に応じて、保育所等の長、担当看護師等、保護者、主治医及びその他町長が必要と認める者を集めて、対象児童に係る情報交換等を目的とするケース会議を開催することができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、保育所等における医療的ケアに係る必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年5月1日から適用する。

別表(第2条関係)

医療的ケアの種類

医療的ケアの内容

喀痰吸引

口腔・鼻腔内、気管切開部

経管栄養

経鼻、胃ろう、腸ろう

導尿

一部要介助・完全要介助

血糖管理

血糖値測定、インスリン注射

酸素療法

酸素マスク、酸素カニューラ

その他

町長が実施を認めた医療的ケア

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熊野町医療的ケア児受入等実施要綱

令和8年5月27日 告示第79号

(令和8年5月27日施行)