○熊野町地域おこし協力隊補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等が進行する熊野町において、地域の活力の維持及び強化を図るために設置する地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、活動及び支援に係る経費を予算の範囲内で補助することについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、次のとおりとする。
(1) 熊野町地域おこし協力隊設置要綱(令和7年熊野町告示第148号。以下「設置要綱」という。)第2条第1項第2号の規定により委嘱を受けた者(以下「隊員」という。)
(2) 設置要綱第2条第1項第3号の規定により隊員を受け入れた民間企業等(以下「受入企業」という。)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、設置要綱第3条に規定する活動とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に定めるとおりとし、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(1) 設置要綱第2条第1項第3号に規定する民間受入型隊員に係る報酬
(2) 隊員の住居及び活動用車両の借上料
(3) 協力隊活動に必要な備品購入費及び消耗品費
(4) 協力隊活動旅費等の移動に要する経費
(5) 隊員の研修に要する経費
(6) 住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費
(7) 隊員の定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費
(8) 隊員の定住に向けて必要となる環境整備に要する経費
(9) 外部アドバイザーの招へいに要する経費
(10) 隊員の日々のサポートに要する経費
(11) その他町長が特に必要と認める経費
2 購入した備品等は、任期終了後において、原則、町に帰属するものとする。ただし、任期終了後においても隊員が町内での活用に継続して使用する場合に限り、町と隊員、受入企業とで取扱いについて協議するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、その額を切り捨てるものとする。
3 活動において売上、収益が発生する場合は、これを差し引いた額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、熊野町地域おこし協力隊補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の軽微な流用増減については、この限りではない。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(実績報告)
第9条 申請者は、交付決定を受けた補助事業が終了したとき(補助事業の中止の承認を受けた場合を含む。)は、その日から起算して30日以内又は4月10日のどちらか早い日までに熊野町地域おこし協力隊補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、熊野町地域おこし協力隊補助金確定及び返還命令通知書(様式第6号)により、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付の特例)
第12条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払又は前金払することができる。
3 第1項に規定する概算払できる金額は3か月分とし、四半期毎に概算払を請求することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。







