○熊野町電子入札実施要領
令和8年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要領は、電子情報処理組織(町の使用に係る電子計算機(端末を含む。以下同じ。)と入札参加資格者の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用して行う建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条の建設工事のほか、土木建築の工事に関する測量及び建設コンサルタント等業務を含む。以下同じ。)の入札等(随意契約の相手方の選定を含む。以下同じ。)について、法令及び他の要綱・要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。
(1) 電子入札システム 電子情報処理組織を利用して、入札参加希望の申請から落札者決定までの手続き(以下「入開札手続」という。)を処理するシステムをいう。
(2) 電子入札 電子入札システムを使用して入開札手続を行う入札等をいう。
(3) 書面入札 電子入札システムを使用しないで入開札手続を行う入札等をいう。
(4) 利用登録者 電子入札システムを利用することができるものとして登録されているものをいう。
(5) 電子参加 入札者が電子入札システムを利用して入札等に参加することをいう。
(6) 書面参加 入札者が電子入札システムを利用しないで入札等に参加することをいう。
(7) 電子入札者 電子入札システムを利用する入札参加資格者をいう。
(8) 書面入札者 電子入札者以外の入札参加資格者をいう。
(9) 電子媒体 フロッピーディスク、CD―R、MOその他の電磁的記録の方法によって情報を保存する媒体であって、その記録内容の書換えができないようにしてあるものをいう。
(10) ICカード 電子証明書を格納しているカードのうち、電子入札コアシステムに対応しているカードをいう。
(11) 開庁日 熊野町の休日を定める条例(平成元年熊野町条例第14号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日をいう。
(12) 電子くじ 入札者が指定した任意の数値(くじ番号)と入札書到達時刻等を用いた演算式により、くじ引きを実施することをいう。
(電子入札の対象)
第3条 電子入札は、建設工事等に係る一般競争入札、指名競争入札及び通常の随意契約のうち、町が電子入札を適当と認めるものについて行う。
(電子入札に参加できる者)
第4条 電子入札による入札等(以下「電子案件」という。)に参加できる者は、利用登録者に限るものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(電子案件への参加方法)
第5条 利用登録者は、電子案件に参加するときは、電子参加をしなければならないものとする。
(1) 商号若しくは名称又は代表者の変更により、電子入札に必要なICカードに格納されている情報が事実と一致しなくなったとき。
(2) 破損、盗難等のため、電子入札に必要なICカードが使用できなくなったとき。
(3) その者の使用に係る電子計算機に障害が発生したとき。
(4) その他やむを得ない理由によって電子参加することができない状態になったとき。
3 当初から書面参加をし、又は途中から書面参加に変更した者については、当該電子案件において電子参加に変更又は復帰することを認めない。
4 書面参加の方法で行われた行為は、これと両立しない電子参加の方法で行われた行為(前項の規定に違反することが明らかなものを除く。)があるときは、無効とする。この場合において、入札書の提出が重複した場合は、その両方を無効とする。
(システム障害等)
第6条 町長は、電子情報処理組織の障害等により、電子入札システムを使用した入開札手続ができないときは、入札等の延期又は書面入札への移行など適切な処置をとるものとする。この場合においては、電話、ファクシミリその他の電子入札システムを使用しない方法により、次の者に必要な事項を連絡するものとする。
(1) 一般競争入札 入札参加希望書及び必要な資格要件確認書類のすべてを提出している者
(2) 指名競争入札 町が指名通知を行った者
(3) 通常の随意契約 町が交渉を行った者
2 電子入札者は、コンピュータウイルスに感染しないようにウイルス対策用のアプリケーション(ソフト)を導入するなどの対策を講じ、入札参加希望書や入札書等を作成又は提出するときは、必ずウイルス感染チェックを行うものとする。この場合において、常に最新のパターンファイルを適用するものとする。
3 町長は、提出された入札参加希望書や入札書等がウイルスに感染していることが判明した場合は、直ちに処理作業を中止し、当該電子入札者と書類の提出方法を協議するものとする。
(案件の登録等)
第7条 電子案件の手続きの日時については、次の各号に掲げるもののほか、書面入札の場合におけるそれに準じて設定するものとする。
(1) 入札書の受付期間は、原則として、連続する2日間とし、入札書受付開始及び締切予定日時は、次のとおりとする。
ア 入札書受付開始予定日時は、書面入札の例により定めた場合の入札日の午前9時とする。
イ 入札書受付締切予定日時は、アに定める日の翌開庁日の午後4時とする。
(2) 開札予定日時は、原則として、前号イに定める日の翌開庁日の適宜の時刻とする。
2 町は、電子案件を行おうとするときは、当該電子案件について、入札等の方式、建設工事等の概要、手続きの日時その他の必要な事項を電子入札システムに登録するものとする。
3 町は、前項の登録内容を変更するときは、速やかに登録を修正するものとする。ただし、システム的に登録を修正できない場合は、当該建設工事等の入札等を書面入札によって行うよう変更して、登録を取り消す等適切な処置を講じるものとする。
(公告)
第8条 一般競争入札である電子案件の公告には、別に定める事項のほかに、電子案件である旨その他の必要な事項を記載するものとする。
(入札参加希望書等の提出)
第9条 一般競争入札である電子案件に電子参加しようとする者は、必要な事項の入力をした入札参加希望書を、電子入札システムを利用して町に提出するものとする。
3 入札参加希望書の資格要件確認書類のうち、施工実績証明書のように、その性質上電子化に適さないなど、電子ファイルによる提出に適さないものは、書面により提出することができる。
4 書面又は電子媒体で提出する資格要件確認書類は、入札参加希望書を提出するとともに、資格要件確認書類に当該媒体提出通知書の写し(書面に限る。)を添えて、持参又は郵送(町が認めた場合に限る。)により入札参加希望書の提出期限となっている日時までに町に到達させるものとする。
(受付票の発行等)
第10条 町は、入札参加希望書及び必要な資格要件確認書類のすべてを提出した電子入札者に対して、入札参加申請書受付票を電子入札システムにより発行するものとする。
2 一般競争入札に係る入札参加資格確認結果通知書は、電子入札システムを使用して電子入札者に送付するものとする。
(指名通知)
第11条 指名競争入札である電子案件の指名通知書は、当該案件が電子案件であることを明示した上で、電子入札システムを使用して電子入札者に送付するものとする。
2 書面である工事費内訳書は、次の事項を記載した封筒に封入して、第9条第2項のただし書の規定により電子媒体に記録した工事費内訳書は、その電子媒体に、次の事項を直接可視的な方法で表示して、提出しなければならない。
(1) 提出者の商号又は名称
(2) 工事費内訳書が在中し、又は記録されている旨
(3) 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日
(工事費内訳書の内容確認)
第13条 町は、必要があるときは、開札予定日時が到来する前に工事費内訳書の内容を確認することができるものとする。
2 前項により内容を確認した職員は、これを部外者又は当該入札等に関係のない職員に漏洩しないようにしなければならない。
(入札書の提出)
第14条 電子入札者は、必要な事項の入力をした入札書及び随意契約に係る見積書を、電子入札システムを利用して町に提出するものとする。
(入札辞退等)
第15条 電子入札者は、当該入札等を辞退しようとするときは、入札書を提出することなく、入札書受付締切予定日時までに電子入札システムを利用して辞退届を提出するものとする。
2 町長は電子入札者が、入札書受付締切予定日時までに電子入札システムを利用して、入札書を提出しなかったときは、当該入札等を辞退したものとみなすものとする。
3 入札者は、入札書を提出した後に、当該建設工事等に係る契約の相手方となることができない事由が生じた場合で、当該入札書を提出した者が、開札予定日時までにその旨を町に届け出て、当該入札等に参加する資格のない者がした入札として町が無効の扱いとすることができるときのほか入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(書面参加における書類提出等)
第16条 電子案件における、書面入札者が行うべき行為及び町が行うべき行為は、次に定めるものを除き、書面入札の場合と同様とする。
(1) 入札書、随意契約に係る見積書又は工事費内訳書は、在中している書類名並びに第12条第2項第1号及び第3号の事項を記載した封筒に封入して、持参又は郵送(町が特に認めた場合に限る。)により町に提出するものとする。
(2) 入札書に3桁のくじ番号を記載するものとする。ただし、くじ番号の記載のない場合は、「001」と記載されたものとする。
2 前項第1号の入札書及び随意契約に係る見積書の提出があったときは、町は、これを開封することなく入札箱その他の施錠できる場所に入れて、開札予定日時までこれを厳重に保管しておかなければならない。
(開札処理)
第17条 電子案件の開札処理を行うときは、入札参加者(立会いを希望するものに限る。)及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
2 開札は、書面参加者の入札書を開封してその入札金額等を電子入札システムに登録した上で、電子参加者の入札書を電子入札システムを使って一括開札するものとし、立会者の確認後、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札等に参加する資格がない者の入札書は、これを開札せずに破棄するものとする。
3 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、電子くじによるくじ引きを行って落札者を決定し、落札者決定通知書を発行するものとする。
4 低入札価格調査制度の対象となる入札があった場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、調査・保留する旨を入札参加者全員に通知するものとし、調査結果落札者を決定したときは、電子入札システムその他の適当な手段により、落札者の決定を入札参加者全員に通知するものとする。
5 開札を延期する場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札書を提出しているもの全員に、開札を延期する旨と変更後の開札予定日時を通知するものとする。
6 開札を中止する場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札書を提出している者全員に開札の中止を通知するとともに、入札書を開札又は開封せずに電子入札システムに結果登録するものとする。
7 開札の結果落札者がないときに再度の入札(以下「再度入札」という。)を行う場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札書参加者全員にその旨及び再度入札の日時(電子入札者のみによる入札書受付締切日時は、原則として、当初の入札の開札日の午前11時と午後4時とする。)を入札結果とあわせて通知するものとする。
(ICカードの不正使用)
第18条 電子入札に参加し、開札までにICカードの不正使用(以下単に「不正使用」という。)が判明した者は、当該案件への入札参加資格又は指名を取り消すものとする。
2 町長は、落札後に不正使用が判明した場合には、契約締結前であれば契約締結を行わず、また、契約締結後に不正使用が判明した場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断するものとする。
3 町長は、電子入札者が不正使用した場合には、指名除外等を行うことができる。
(書類の様式に関する特例)
第19条 電子入札の仕様によって発行された書類は、それぞれ所定の様式にしたがって作成された書類とみなす。
(その他)
第20条 その他必要な事項は、この要領に定めるもののほか、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
