○熊野町乳児等支援給付認定等取扱要綱

令和8年3月12日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定(以下「給付認定」という。)の取扱いに関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 保護者は、法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもに係る給付認定を受けようとするときは、町長に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、給付認定の申請(以下「認定申請」という。)を受けた日から30日以内に、当該認定申請に対する処分をするものとする。ただし、認定申請が集中する時期における認定申請であることその他の特別な理由がある場合は、この限りでない。

(給付認定の通知)

第3条 町長は認定申請を受けた場合において、給付認定を行うときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)(以下「支給認定証」という。)を交付する。

2 町長は、認定申請を受けた場合において、申請を却下するときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定却下通知書(様式第3号)により当該申請に係る保護者に通知する。

(給付認定の変更の届出)

第4条 給付認定を受けた保護者(以下「給付認定保護者」という。)は、法第30条の16の規定による当該給付認定の有効期間中に次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに町長に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第4号)によりその旨を届け出なければならない。

(1) 法第30条の15第3項の内閣府令で定める事項

(2) 第2条の規定により提出した給付認定に係る認定申請及びその添付書類の内容(本項の規定により届出をした事項にあっては、直近の当該届出に記載した事項)(前号に掲げる事項及び町長が認める軽微な事項を除く。)

(3) その他町長が必要と認める事項

2 前項の給付認定に係る変更届には、支給認定証(支給認定証を電磁的記録により交付された場合及び町長が別に認める場合を除く。)及び変更が生じた事項とその変更内容を証する書類(町長が公簿等によって確認することができる場合を除く。)を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の届出により、当該給付認定保護者につき、必要があると認めるときは、当該給付認定の変更を行う。

4 町長は、前項の規定により給付認定の変更を行ったときは、当該給付認定保護者に対し、当該変更に対応した支給認定証を交付する。

5 給付認定保護者は、第1項の届出において、支給認定証の添付が必要であるにもかかわらず、紛失等により支給認定証を添付しなかった場合、当該届出の後に当該支給認定証を発見したときは、速やかに町長に提出しなければならない。

(給付認定の消滅届)

第5条 給付認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(1) 給付認定の対象となる子どもが法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 給付認定保護者が町内に住所地を有さなくなったとき。

(給付認定の取消し)

第6条 町長は、前条の規定による届出を受けたとき又は法第30条の18第1項及び施行令第15条の8の規定による、給付認定の取消しを行ったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅通知書(様式第6号)により給付認定保護者に通知する。

2 給付認定保護者は、前項の規定により通知を受けた場合は、通知を受けた日の翌日から30日以内に支給認定証(書面で交付された場合に限る。)を町長に返還しなければならない。

(支給認定証の再交付)

第7条 町長は、給付認定保護者が支給認定証(書面で交付したものに限る。)を破り、汚し又は失った場合において、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(様式第7号)を提出したときは、支給認定証の再交付を行う。

2 前項において、支給認定証を破り、又は汚した場合の申請には、同項の申請書に、当該支給認定証を添付しなければならない。

3 給付認定保護者は、支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(利用者負担額)

第8条 給付認定保護者は、給付認定の対象となる子どもが特定乳児等通園支援を利用したときは、利用施設が定める乳児等通園支援事業を実施するために必要な経費の一部及び乳児等通園支援事業の利用に係る経費の実費相当額を利用施設に支払わなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による認定申請及び当該認定申請に伴う第3条の規定による給付認定その他の行為は、この要綱の施行前においてもこれらの規定の例により行うことができる。この場合において、当該給付認定は、この要綱の施行後は第3条の給付認定とみなす。

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熊野町乳児等支援給付認定等取扱要綱

令和8年3月12日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)