○熊野町美術博物館筆の里工房管理運営規則
令和8年3月26日
規則第11号
筆の里工房管理運営規則(平成6年熊野町規則第13号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野町美術博物館筆の里工房の設置及び管理に関する条例(令和7年熊野町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、熊野町美術博物館筆の里工房(以下「筆の里工房」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 筆の里工房の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、展示する資料を観覧するための入館時間は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、開館時間又は入館時間を変更することができる。この場合においては、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、筆の里工房の全部又は一部の施設の開館時間又は入館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 筆の里工房の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たる場合は、その直後の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日以外の日において臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(前売り券等の発行)
第4条 指定管理者は、必要があると認めるときは、指定管理者が定める規程に基づき、前売り券(契約に基づき旅行代理店等が発行するチケット類を含む。)、優待券又は招待券を発行することができる。この場合においては、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(入館券の交付)
第5条 指定管理者は、条例第10条第1項の規定による入館料を入館時に納付した者に、入館券を交付するものとする。
2 入館券は、再交付しないものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 著しく汚損した入館券は、無効とする。
(入館券等の提示)
第6条 入館券、前売り券又は招待券は、本館に展示する資料を観覧しようとする際には、これを係員に提示しなければならない。
(入館料の減免等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館料を免除する。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、関係法令の規定により交付される手帳を所持する者
(2) 前号に規定する者1人につき1人の介助者又は付添者
(3) 学校教育活動により観覧する小学校、中学校及び高等学校等の児童及び生徒
(4) 前号に規定する者を引率する者
(5) 保育又は教育のための機関の活動により観覧する幼児を引率する者
(6) 祝日法第2条に規定するこどもの日における小学校、中学校及び高等学校等の児童及び生徒
(7) 町の施策又は事業に直接関係する国、地方公共団体又は公的な団体に所属する者若しくは指定管理者が行う事業に直接関係する者
(8) その他指定管理者が特別の理由があると認め、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めた規程による者
4 第1項第7号の規定のうち、町の施策又は事業に直接関係する国、地方公共団体又は公的な団体に所属する者の入館料の免除の適用は、筆の里工房所管課を経由した当該施策又は事業の所管部署からの要請によるものとする。
(施設の利用の許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより利用申込書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(施設の利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、熊野町公の施設の使用料の減免取扱規則(平成20年熊野町規則第4号。以下「減免取扱規則」という。)第3条第1項に掲げる事由に該当する場合には、条例第10条第1項に規定する施設利用料を減免する。
2 減免取扱規則第3条第1項第9号の規定に基づき行う施設利用料の減免は、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めた規程に基づくものとする。
(その他)
第10条 条例及びこの規則に定めるもののほか、筆の里工房の管理及び運営について必要な事項は、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。