○熊野町指定公金事務取扱者の指定に関する事務取扱要綱
令和8年3月6日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定による指定公金事務取扱者に関する事務の取扱いに関して、同法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)及び熊野町財務規則(昭和60年熊野町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施行令第173条第1号に規定する要件
ア 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。
イ 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。
(2) 施行令第173条第2号に規定する要件
ア 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。
イ コンプライアンス体制、個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。
(指定公金事務取扱者の指定)
第3条 施行規則第12条の2の12第3項において準用する同条第1項の規定により指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者は、指定公金事務取扱者の指定に係る申出書(様式第1号)を提出するものとする。
(1) 指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者が施行令第173条第1号及び第2号に規定する要件のいずれにも該当し、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。
(2) 指定公金事務取扱者に委託する歳入等又は歳出の種類
(3) 公金事務の委託期間
3 主務課長は、会計管理者との協議結果に基づき、指定公金事務取扱者の指定(不指定)決定通知(様式第2号)により当該申出者に通知しなければならない。
4 町長は、指定公金事務取扱者の指定をしたときは、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。
5 町長は、施行規則第12条の2の15第2項において準用する同条第1項の規定による指定公金事務取扱者の名称等の変更届出書(様式第3号)の提出があった場合は、会計管理者に通知するとともに、法第243条の2第4項の規定に基づき告示しなければならない。
(1) 法第243条の2第5項又は第6項の規定により公金事務の一部の委託又は再委託を受けようとする者が施行令第173条第1号及び第2号に規定する要件のいずれにも該当し、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。
(2) 委託又は再委託をする公金事務
(指定の取消し)
第5条 主務課長は、法第243条の2の3第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ同項各号のいずれかに該当すること及びその理由について、会計管理者と協議しなければならない。
2 主務課長は、指定公金事務取扱者の指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に対して指定公金事務取扱者の指定取消通知(様式第7号)により通知しなければならない。
3 町長は、指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、法第243条の2の3第2項の規定により告示しなければならない。
(職務執行状況の検査)
第6条 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の執行状況を検査しなければならない。
2 会計管理者は、必要と認めたときは、所管の主務課長をして指定公金事務取扱者の公金事務の執行状況を検査させ、その結果の報告を求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、熊野町指定公金事務取扱者に関する事務取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。






