○熊野町保育士等就労奨励金支給要綱

令和8年3月5日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における保育士等の人材確保及び離職の防止を図るため、町内の保育所等において、新たに常勤として勤務を開始した保育士等に対して、予算の範囲内で就労奨励金を支給するものとし、この支給に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定に基づき認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(2) 常勤 1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上の勤務形態をいう。

(3) 保育士等 児童福祉法第18条の4に規定する保育士又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第15条第1項に規定する保育教諭をいう。

(就労奨励金の種類及び金額)

第3条 熊野町保育士等就労奨励金(以下、「就労奨励金」という。)は、次の各号に掲げる種類の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 1年就労奨励金 20万円

(2) 2年就労奨励金 20万円

(3) 3年就労奨励金 20万円

(支給対象者)

第4条 就労奨励金の支給の対象となる者は、令和8年4月1日から令和10年3月1日までの間に町内の保育所等において、新たに常勤の保育士等(保育所等を運営する法人の役員又は保育所等の施設長である場合及び保育所等を運営する法人が運営する町外の保育所等からの異動により町内の保育所等での勤務を開始した場合を除く。)として勤務を開始した者であって、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 1年就労奨励金 次に掲げる者

 町内の保育所等に常勤の保育士等として勤務開始後、次条に規定する就労継続期間が1年(12月)を経過した者で、引き続き継続して当該保育所等で常勤の保育士等としての勤務が見込まれるもの

 過去に町内の保育所等に常勤の保育士等として雇用されたことがある者にあっては、直近の退職の日又は過去の常勤の保育士等としての雇用を終了した日から現在の常勤の保育士等として雇用された日が1年以上経過している者

 過去に1年就労奨励金の支給を受けたことがないこと。

(2) 2年就労奨励金 次に掲げる者

 町内の保育所等に勤務開始後、1年就労奨励金を支給された常勤の保育士等

 当該保育所等において、就労継続期間が2年(24月)を経過した者で、引き続き継続して当該保育所等で勤務することが見込まれるもの

 過去に2年就労奨励金の支給を受けたことがない者

(3) 3年就労奨励金 次に掲げる者

 町内の保育所等に勤務開始後、2年就労奨励金を支給された常勤の保育士等

 当該保育所等において、就労継続期間が3年(36月)を経過した者で、引き続き継続して当該保育所等で勤務することが見込まれるもの

 過去に3年就労奨励金の支給を受けたことがないもの

(就労継続期間の計算)

第5条 就労継続期間は、町内の保育所等で新たに常勤の保育士等として雇用されることとなった当該雇用開始日を起算日として、町内の保育所等において継続して勤務した期間とする。

2 同一法人内において勤務する保育所等が変更となった場合にあっては、町内の保育所等への異動となった場合に限り、就労継続期間とみなすことができる。

3 保育士等が疾病、負傷、出産その他やむを得ない事由により年度の途中で業務に従事することができない期間が1月以上ある場合は、就労継続期間から除くものとする。

4 第1項の就労継続期間及び前項の就労継続期間から除く期間に1月未満の端数がある場合は、その日数が15日に満たないときはこれを切り捨て、15日以上のときはこれを1月とする。

(就労奨励金の申請)

第6条 就労奨励金の支給を受けようとする者は、第4条各号に規定する就労継続期間を満たす日の前日が属する年度の3月31日までに、熊野町保育士等就労奨励金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、当該請求に係る日は次条の規定による支給決定の日とみなす。

(就労奨励金の支給決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、就労奨励金を支給すべきものと認めたときは、熊野町保育士等就労奨励金支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(就労奨励金の支給)

第8条 町長は、前条の規定により、就労奨励金の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対して、速やかに就労奨励金を支給するものとする。

(変更事項の届出)

第9条 支給決定者は、第6条の規定により提出した申請書の記載事項に変更が生じたときは、熊野町保育士等就労奨励金変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第10条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、就労奨励金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により就労奨励金の支給の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(就労奨励金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により、就労奨励金の支給の決定を取り消したときは、就労奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条第8条第10条及び第11条の規定は、令和13年5月31日までの間に限り、同日後もなおその効力を有する。

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熊野町保育士等就労奨励金支給要綱

令和8年3月5日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)