○熊野町乳児等通園支援事業の認可及び確認に関する要綱
令和8年2月10日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定に基づく乳児等通園支援事業の認可等及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第54条の2の規定に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等について、熊野町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年熊野町条例第22号。以下「認可基準条例」という。)及び熊野町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年熊野町条例第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(認可申請)
第3条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号。以下「認可申請書(兼)確認申請書」という。)、事業計画書及び誓約書を町長に提出しなければならない。この場合において、事業計画書に児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)第36条の36第2項に掲げる書類を添付しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による申請をするに当たっては、あらかじめ事業計画書により当該認可申請に係る事業の内容について町長と協議しなければならない。
2 熊野町子ども計画に従い、就学前児童数の推移、特定教育・保育施設等の利用状況等の実態等を十分に勘案し、将来の需要等を踏まえ、乳児等通園支援事業の設置が必要であると認められるものでなければならない。
(職員の実地調査等)
第5条 町長は、第3条の規定による申請があった場合は、当該職員に申請者の事務所に立ち入らせ、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができるものとする。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第6条 町長は、乳児等通園支援事業の設置の認可をしようとする場合は、あらかじめ熊野町子ども・子育て会議条例(平成25年熊野町条例第16号)第1条の規定による熊野町子ども・子育て会議(以下「熊野町子ども・子育て会議」という。)の意見を聴くものとする。
2 認可決定者が、法施行規則第36条の36第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとする場合は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(廃止又は休止)
第9条 認可決定者は、法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとする場合は、あらかじめ乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号。以下「認可廃止又は休止申請書(兼)確認辞退届出書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合においては、事前に利用乳幼児の保護者に対して、廃止・休止に関する説明を行い、保護者の不都合とならないよう十分に配慮するものとする。
(乳児等通園支援事業の再開)
第10条 前条第2項の規定により乳児等通園支援事業の休止の承認を受けた者が乳児等通園支援事業を再開しようとする場合は、あらかじめ町長に対し再開に係る協議を行うものとする。
(設置認可の取り消し)
第11条 町長は、法第58条第2項の規定に基づき、認可決定者が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合は、当該認可決定者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、さらに当該認可決定者がその命令に従わない場合は、期間を定めて事業の停止を命じることがあり、その際、当該認可決定者がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたい場合は、認可の取消しを行うことができる。
2 前項の規定に関わらず、当該違反が、乳児又は幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であり、改善の見込みがないと考えられる場合については、速やかな事業の停止や認可の取消しを行うことができる。
(確認の申請)
第12条 認可決定者で、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の確認を受けようとする者は、認可申請書(兼)確認申請書に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の確認をしようとする場合は、あらかじめ熊野町子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。
(確認の変更の申請)
第13条 支援法第54条の2第1項の確認を受けた者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)が、支援法第54条の3において準用する支援法第44条の規定により、利用定員を増加しようとする場合は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(確認の変更の届出)
第14条 特定乳児等通園支援事業者が、支援法第54条の3において準用する支援法第47条第1項の規定により、当該特定乳児等通園支援事業者の名称及び所在地その他支援法施行規則で定める事項に変更があった場合は、10日以内に、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第10号)を、町長に提出しなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者が、支援法第54条の3において準用する支援法第47条第2項の規定により、利用定員を減少しようとする場合は、その利用定員の減少の日の3月前までに特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第11号)を、町長に提出しなければならない。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退)
第15条 特定乳児等通園支援事業者は、支援法第54条の3において準用する同法第48条の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を辞退しようとする場合は、3月前までに認可廃止又は休止申請書(兼)確認辞退届出書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による認可廃止又は休止申請書(兼)確認辞退届出書の提出があった場合は、その内容を審査し、承認するときは認可廃止又は休止承認通知書(兼)確認辞退承認通知書により、承認しないときは認可廃止又は休止不承認通知書(兼)確認辞退不承認通知書によりその旨を通知する。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の取消し等)
第16条 町長は、支援法第52条の規定による確認の取消し又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力の停止を行うこととした場合は、当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可及び確認に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。











