○熊野町職員に対する児童手当の支給に関する事務の取扱規則
令和8年3月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 職員に対する児童手当の支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則で定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、「職員」とは、常時勤務に服することを要する職員(広島県市町村職員共済組合員)をいう。
(支払日)
第3条 法第8条第4項本文の規定による児童手当の支払日は、当該支払期月の職員の給与の支給に関する規則(昭和45年熊野町規則第14号)第10条第1項に規定する給料の支給日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
(報告)
第4条 町長は、省令第14条の規定に基づき、毎年3月末日までに、前年の3月からその年の2月までの間における児童手当の支給の状況について内閣総理大臣に報告しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。