○熊野町児童福祉法施行細則
令和8年2月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令、省令において使用する用語の例による。
(障害児通所給付費の支給の申請等)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
5 町長は、法第21条の5の7第1項に規定する通所給付決定を行わないときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請等)
第4条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。
2 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
3 町長は、法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更の決定を行わないときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(障害児支援利用計画案の提出)
第5条 町長は、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第10号)により通知するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の取消し)
第6条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(障害児通所給付費)(様式第12号)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(障害児通所給付費)(様式第13号)とする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)とする。
2 前項の申請書に添付する書類は、領収書及びサービス提供証明書とする。
4 通所給付決定保護者が基準該当通所支援事業者から基準該当通所支援を受けた場合(当該通所給付決定保護者が当該基準該当通所支援事業者に通所受給者証を提示した場合に限る。)において、当該基準該当通所支援事業者が特例障害児通所支援給付費の受領について当該通所給付決定保護者の委任を受けたときは、町長は、当該通所給付決定保護者が当該基準該当通所支援事業者に支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について、特例障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該基準該当通所支援事業者に支払うことができる。この場合において前2項の規定は、適用しない。
5 基準該当通所支援事業者の登録について必要な事項は、別に定める。
(1) 指定通所支援 法第21条の5の3第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(省令第18条の2に規定する費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(1) 災害等については、災害を受けた当該市町村等が発行するり災証明書
(2) 疾病等については、医師の診断書等その事実が分かる書類
(3) 休廃業、失業等については、雇用保険受給資格者証又は休廃業をしていることが分かる書類
(4) 給与証明その他町長が必要と認める書類
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第12条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第18号)とする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第13条 計画相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を決定又は変更した場合の届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)によるものとする。
第14条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第21号)とする。
(モニタリング期間の変更)
第15条 町長は、法第6条の2の2第8項に規定する内閣府令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により当該変更の対象者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第16条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第24号)により行うものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年2月16日から施行する。




























