○熊野町産後ケア事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2に基づき実施する熊野町産後ケア事業(以下、「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 本事業の実施主体は熊野町とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、本事業を利用する対象者、利用内容(利用回数、期間等)の決定を除き、本事業の一部を適切な事業運営ができると認められる医療機関及び助産所等(以下「実施機関」という。)に委託することができる。
3 実施機関は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 本事業に従事する保健師、助産師又は看護師のいずれかを常に1名以上(宿泊型サービスの場合は、24時間体制で1名以上)配置し、母体ケア、乳児ケア、育児指導等を行う体制が確保できること。
(2) 本事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。
(3) 食事の提供ができること(宿泊型及びデイケア型サービスに限る。)。
(4) 次条に規定する内容を実施できること。
(5) 本事業の実施について、熊野町と連携・調整を行うことができること。
4 実施機関は、本来の医療業務等に支障のない範囲で本事業を実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 本事業におけるサービスの種類は次のとおりとする。
(1) 宿泊型サービス 母子を実施機関に宿泊させ、次項に掲げるサービスを提供する。
(2) デイケア型サービス 母子を日帰りで実施機関に通わせ、次項に掲げるサービスを提供する。
(3) 訪問型サービス 母子の自宅を訪問し、次項に掲げるサービスを提供する。
(1) 母親への保健指導(身体的ケア)、栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) その他必要とする支援
(対象者)
第4条 本事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する産後1年未満の母親と乳児又は流産若しくは死産を経験して1年未満の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産後ケアを必要とする者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(1) 母子のいずれかが感染症疾患に罹患している者
(2) 入院加療の必要がある者
(3) 心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある母親(ただし、医師により本事業において対応が可能であると判断された場合にはこの限りでない。)
(4) その他、本事業の利用が適当でないと認められる者
(利用日数)
第5条 本事業を利用することができる利用日数の上限は、宿泊型サービス、デイケア型サービスそれぞれ7日まで、訪問型サービスは2日(回)までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、更に宿泊型サービス及びデイケア型サービスは7日、訪問型サービスは2日(回)を限度として延長することができる。
(実施時間等)
第6条 宿泊型サービスの実施時間、実施日及び休業日等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 実施時間は午前0時から翌日午前0時までを1日とする。
(2) 入所時間は午前10時、退所時間は午後5時とし、食事は1日に3食まで提供することを原則とするが、利用者の希望を踏まえ、入所時間、退所時間は実施機関が変更できるものとする。
(3) 休業日は12月29日から1月3日までとする。
2 デイケア型サービスの実施時間、実施日及び休業日等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 入所時間は午前10時、退所時間は午後5時とし、食事は1食提供することを原則とするが、利用者の希望を踏まえ、入所時間、退所時間は実施機関が変更できるものとする。
(2) 休業日は12月29日から1月3日までとする。
3 訪問型サービスの実施時間、実施日及び休業日等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 実施時間は原則午前9時から午後5時までとし、1回あたりの利用時間はおおむね2時間以内とする。
(2) 休業日は12月29日から1月3日までとする。
(利用の申請)
第7条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町産後ケア事業利用申請書兼情報提供等同意書(様式第1号)(以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)及び当該年度(4月から6月に申請する場合は前年度)の市町村民税が非課税の世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)に属する申請者は、その旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事項を本人の同意を得て公簿等により確認することができる場合は、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、後日、利用申請書を提出することができる。
3 実施機関は、事前にサービスの利用を承認された申請者(以下「利用者」という。)に連絡し、その利用に係る説明及び必要な調整等を行わなければならない。
4 町長は、産科医療機関等が出産退院後において産後の支援が特に必要と認めた場合は、必要に応じてその旨の意見書等の提出を求めることができる。
(自己負担額)
第9条 利用者は、本事業に要する費用の一部を負担しなければならない。負担する費用は別表第1に掲げる額とする。
2 前項に規定する自己負担額は、利用者が利用終了時に実施機関に対して直接支払うものとする。
3 利用の際に発生する食費、寝具費、光熱水費、消毒費及び洗濯費以外の必要経費については、実施機関が別途実費徴収するものとする。
(利用日程の変更又は中止)
第10条 利用者は、サービスの利用日程を変更又はサービスの利用を中止する場合は、当該利用日の前々日(当該日が実施機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日)の正午までに、実施機関に連絡しなければならない。
2 前項の連絡を受けた実施機関は、速やかに町にその旨を連絡するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づく申請があった場合は、速やかに委託している実施機関と協議の上その内容を審査し、申請の承認又は不承認を決定するものとする。
(実施結果の報告)
第12条 実施機関は、事業終了後速やかに熊野町産後ケア事業実施報告書(様式第9号)を作成し、町長に提出するものとする。
2 実施機関は、本事業の利用終了後も継続的に支援が必要な利用者について、町と情報交換を行う等連携するものとする。
(費用)
第13条 本事業の提供に要する1日当たりの費用は、別表第3に定める額とする。
3 本事業において、生後4か月以降の乳児を受け入れた場合、1日につき別表第4に定める額を加算する。
(委託料の支払)
第15条 町長は、前条の規定に基づき委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払い要件を満たしているものについて、委託契約に基づき支払いを行うものとする。
(研修の実施)
第16条 実施機関は、本事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施し、又は受講させ、資質の向上に努めるものとする。
(帳票類の整備等)
第17条 実施機関は事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録、その他必要と認める帳票等を整備しなければならない。
2 町長は、実施機関に対し、帳票類等の提出又はサービスの内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。
(帳票類の保管及び廃棄)
第18条 帳票等は5年間保存しなければならないものとし、保存に際しては、所定の保管場所に収納し、減失、毀損及び盗難等の防止に十分留意するものとする。
2 保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。
(事業内容の改善)
第19条 町長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、実施機関の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第20条 本事業を実施するに当たって、利用記録の漏洩を防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、関係法令を遵守することに加え、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び熊野町個人情報保護法施行条例(令和5年熊野町条例第1号)に基づき、必要な個人情報保護対策を講じるものとし、委託契約が終了した後においても同様とする。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第40号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第36号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第38号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月18日告示第28号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
事業者区分 | サービス種別 | 世帯種別 | 世帯区分 | 利用者自己負担額 |
助産院 | 宿泊型サービス | 市町村民税課税世帯 | 1 | 1日につき8,700円 |
市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯 | 2 | 0円 | ||
デイケア型サービス | 市町村民税課税世帯 | 1 | 1日につき4,500円 | |
市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯 | 2 | 0円 | ||
訪問型サービス | 市町村民税課税世帯 | 1 | 1回につき3,200円 | |
市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯 | 2 | 0円 | ||
その他の医療機関 | 宿泊型サービス | 市町村民税課税世帯 | 1 | 1日につき8,700円 |
市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯 | 2 | 0円 | ||
デイケア型サービス | 市町村民税課税世帯 | 1 | 1日につき4,500円 | |
市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯 | 2 | 0円 |
備考 利用者自己負担額について減免措置を講じた場合、その経費が国又は広島県の補助金対象経費に該当する場合は、これを減免することとし、その額については町長が別に定める。
別表第2(第10条関係)
利用者の都合により利用変更・中止された場合の利用者自己負担額 | ||
利用日の前々日(当該日が実施機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日)の正午までに連絡がなく、利用変更・中止した場合 | 宿泊型サービス | 8,700円 |
デイケア型サービス | 4,500円 | |
訪問型サービス | 3,200円 | |
別表第3(第13条関係)
事業者区分 | サービス種別 | 費用 | 備考 |
助産院 | 宿泊型サービス | 1日につき 35,000円 | 多胎の場合、1児増える毎に3,000円を加算する |
デイケア型サービス | 1日につき 18,000円 | 多胎の場合、1児増える毎に1,500円を加算する | |
訪問型サービス | 1回につき 13,000円 | 多胎の場合、1児増える毎に1,000円を加算する | |
その他の医療機関 | 宿泊型サービス | 1日につき 30,000円 | 多胎の場合、1児増えるごとに3,000円を加算する |
デイケア型サービス | 1日につき 15,000円 | 多胎の場合、1児増えるごとに1,500円を加算する |
別表第4(第13条関係)
サービス種別 | 生後4か月以降の乳児を受け入れた場合、1日につき加算する額 |
宿泊型サービス | 6,000円 |
デイケア型サービス | 6,000円 |
備考 同日に宿泊型及びデイケア型サービスを実施し、両方の型で対象となる場合、宿泊型サービスの額を加算する。










