○熊野町工事入札執行規則

昭和63年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 建設工事執行規則(平成22年熊野町規則第25号。以下「規則」という。)の適用を受ける工事の入札執行手続の実施については、法律、条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(入札等の手続)

第2条 主管課長は、工事の設計書の承認を得た後において、当該工事の執行方法が請負であるときは、直ちに当該設計書を財務課長へ送付しなければならない。

2 財務課長は、前項の規定により設計書を受領したときは、速やかに入札執行の手続をとらなければならない。

(入札執行者等)

第3条 入札は、次の表の予算額又は設計金額欄に掲げる額の別に応じて、入札執行者及び予定価格作成者欄に掲げる者が執行するものとする。ただし、入札執行者に事故あるときは、熊野町決裁規程(昭和45年熊野町規程第4号)において定める代理決裁の例に準じ、これに代わって執行するものとする。

設計金額等

入札執行者

予定価格作成者

500,000円以上

1,000,000円未満

副町長

主務部長

1,000,000円以上

2,000,000円未満

副町長

2,000,000円以上

町長

議会の議決に付すべきもの

町長

(入札日時の厳守)

第4条 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない理由がある場合を除くほか、入札の日時を繰り上げ、又は延期し、若しくは中止することはできない。

2 入札執行者は、入札執行日時を繰り上げ、又は延期し、若しくは中止したときは、その事由を明らかにして入札執行記録に留めておかなければならない。

(指名業者の公表)

第5条 入札執行者は、入札が指名競争入札によって行われる場合は、入札指名業者へ指名通知後、速やかに指名業者を入札執行に必要な時期まで、閲覧により公表するものとする。

(指名調書等の保管)

第6条 入札執行者は、入札指名人調書及び予定価格調書を入札執行に必要な時期まで確実な方法において保管しなければならない。

2 予定価格調書は、開封後において公表することができる。

(入札室)

第7条 入札執行者は、入札室の選定に当たっては、入札者が入札書を記入するのに適当な場所と配置を考慮しなければならない。

(入札者等の確認)

第8条 入札執行者は、入札が指名競争によって行われる場合は入札を開始する前に、入札者の出席の有無を確認するものとする。

2 入札執行者は、入札をする者が代理人であるときは、代理人の資格を確認するため、入札前において、当該代理権の存在を証する書面(以下「委任状」という。)を提出させなければならない。

(内容の確認)

第9条 入札執行者は、入札の開始に当該入札に付そうとする事項の内容について、疑義若しくは不明な点の有無を再確認し、落札後において紛争を生じることのないようにしなければならない。

(執行指揮)

第10条 入札執行者は、入札が完了するまでは、入札執行の場所を離れることはできない。

(禁止事項)

第11条 入札執行者は、入札の開始に先立ち、入札者に対し、次の事項の遵守を申し渡し、履行させなければならない。

(1) 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか、入札室の出入を禁じること。

(2) 入札執行中は、入札者の私語、放言を禁じ静粛にすること。

2 入札室には、入札に必要な者以外を入室させてはならない。

(郵便による入札)

第12条 入札執行者は、特に必要があると認める場合に限り、書留郵便による入札を執行することができる。

2 入札執行者は、郵便による入札書が入札執行の日時までに提出されたときは、その受付日時を封筒表面に記入し、未開封のまま入札執行の日まで厳重に保管しなければならない。

3 前項の場合において、入札執行後提出があったときはその受付日時を封筒に記入し、所定の入札執行後に到着したため、欠格となった旨の文書とともに、当該入札者に対し返送するものとする。

(電子入札)

第12条の2 入札執行者は、適当と認めるときは、入札書の提出の方法について、郵送することに代えて、電子計算組織(町の機関等の使用に係る電子計算機(端末を含む。以下同じ。))を利用して行うべきものとすることができる。この場合においては、その旨があらかじめ入札公告又は指名通知に表示されていなければならない。

(電子入札等における特例)

第12条の3 第8条第1項、第9条及び第11条第1項の規定は、書留郵便により、又は電子計算組織を利用して入札書の提出をする者については、これを適用しない。

(開札の立会い)

第12条の4 入札執行者は、開札に当たっては、入札事務に関係のない職員を1名以上を立ち会わせなければならない。

(開札)

第13条 入札執行者は、開札の結果、入札金額のすべてが予定価格を超えるときは、予算超過の旨を宣言し、最低入札価格を読み上げ、直ちに再度入札に付するものとする。ただし、最低制限価格を設けているもので、いずれの入札金額も予定価格と最低制限価格の範囲内にないときはその旨を宣言し、予定価格を超えるものについては、その最低入札価格を読み上げる。

2 前項による再度入札は2回まで行うことができる。

3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定することとした入札において、あらかじめ定めた調査基準価格を下回る入札を行った者があるときは、調査の上、後日落札決定するものとする。

(落札とならないときの再度入札)

第14条 入札執行者は、再度入札の結果、落札となるべき者がいないときは、直ちに、次の方法により処理しなければならない。

(1) 入札が一般競争の場合には、再度告示入札又は随意契約による。

(2) 入札者が指名競争の場合には、再度通知入札又は随意契約による。

(落札者の決定)

第15条 入札執行者は、開札の結果、落札となるべき者があったときは、直ちに、すべての入札者の面前において「落札決定」の旨を宣言し、その落札金額及び落札者の商号又は氏名を公表し、当該工事の入札は終了した旨、告げるものとする。

(くじ引き)

第15条の2 入札執行者は、落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者の商号又は氏名を呼んでこれにくじを引かせ、落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、第12条の4の規定によって当該開札に立ち会っている職員にくじを引かせるものとする。

2 前項の規定は電子入札においては、入札者が指定した任意の数値(くじ番号)と入札書到達時刻等を用いた演算式により、くじ引きを実施する。

3 前条の規定は、くじ引きによって落札者が定まった場合に準用する。

(その他必要事項)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

附則

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月27日規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成13年7月1日告示第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年8月1日規則第12号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日規則第45号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月1日規則第2―2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月29日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日規則第16号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

熊野町工事入札執行規則

昭和63年4月1日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 建設/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和63年4月1日 規則第10号
◇ 平成2年3月27日 規則第10号
◇ 平成13年7月1日 告示第66号
◇ 平成14年8月1日 規則第12号
◇ 平成16年4月1日 規則第45号
◇ 平成19年4月1日 規則第2号の2
◇ 平成22年3月31日 規則第15号
◇ 平成24年3月29日 規則第12号
◇ 平成29年3月31日 規則第9号
◇ 令和2年3月31日 規則第14号
◇ 令和8年4月1日 規則第16号