○防災行政無線通信施設(同報系)管理運用規程

昭和58年3月16日

規程第4号

(施設の管理及び運用)

第2条 防災行政無線通信施設の管理及び運用は、町長の指示を受けて防災安全課長が統括する。

2 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員の中から町長が任命する。

(放送の種類及び時刻)

第3条 放送は、定時放送及び臨時放送とする。

2 定時放送は、毎日午前8時00分及び午後6時00分に行う。

3 臨時放送は、必要の都度行う。

(放送事項の申込み)

第4条 放送をしようとする所属課及び所属団体長は、放送申込書(様式第5号)を放送を希望する日の前日の午前零時(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに政策企画課長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、事後承認を受けるものとする。

(災害時の運用)

第5条 災害時緊急事態が発生した場合、防災安全課長は行政市報等の放送を制限し、災害に関する放送を優先しなければならない。

(業務日誌)

第6条 無線従事者は、放送を行った事項について業務日誌(様式第2号)に記録し、保存しなければならない。

(無線局業務日誌抄録)

第7条 無線従事者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を作成し、電波監理局に提出しなければならない。

(整備点検)

第8条 無線従事者は、定期的に防災無線の整備点検を行い、常に良好な状態を保持することに努めなければならない。

(業務書類等)

第9条 無線局に備え付けなければならない書類は、別表に定めるところによる。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、防災無線送信業務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成30年7月20日告示第100号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月26日告示第36号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

書類

保存区分

様式

無線検査簿

5年

様式第1号

防災無線業務日誌

〃

様式第2号

防災無線業務日誌抄録

〃

様式第3号

無線従事者選(解)任届

〃

様式第4号

放送申込書

3年

様式第5号

防災無線設備記録管理簿

永久

様式第6号

免許状

電波法及びこれに基づく命令の集録

無線局の免許の申請書及びその添付書類の写し

免許規則第12条の変更申請書の添付書類の写し



画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

防災行政無線通信施設(同報系)管理運用規程

昭和58年3月16日 規程第4号

(令和2年4月1日施行)