○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程

昭和36年2月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 次の各号に掲げる者の行う労務を行う職員(以下「職員」という。)の給与に関しては、この規程の定めるところによる。

(1) 技術員

(2) 業務員

(3) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(給料表級別標準職務表)

第3条 職員の職務は、その職務と責任に応じ、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第2の給料表級別標準職務表のとおりとする。

(初任給基準表)

第4条 新たにこの規程の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に定める基準に準じて決定する。

(準用規定)

第5条 この規程に定めるものを除くほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号)職員の育児休業等に関する条例(平成4年熊野町条例第12号)及びこれらに基づく規則その他の規程を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年熊野町条例第15号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和57年熊野町条例第17号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

(昭和46年12月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和47年1月13日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月26日規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和48年2月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年11月19日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の職員の給与に関する規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいて、切替日からこの規程の施行の日前日までに支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和49年4月20日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日からこの規程の施行日の日前日までに支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月25日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分とし支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月25日規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月24日規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月26日規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月20日規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月22日規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月24日規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月21日規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月22日規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日訓令第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月23日訓令第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月22日訓令第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月20日訓令第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成元年12月21日訓令第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成2年12月21日訓令第7号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成3年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(表の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属している表が乙表であるものの切替日における表は、甲表とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における表を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給)という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた表及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他)

6 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

甲表

1

2

2

3

2

4

2

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

14

19

15

20

16

21

16

22

16

23

17

24

17

25

18

26

18

27

19

28

19

29

19

30

20

31

20

32

20

33

21

34

21

35

21

(平成3年12月26日訓令第9号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成4年12月22日訓令第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成5年12月21日訓令第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成6年12月20日訓令第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成7年1月12日訓令第1号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属している表が甲表であるものの切替日における表は、1級と読み替えるものとする。

(平成7年12月20日訓令第9号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成8年12月26日訓令第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日訓令第11号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成10年12月21日訓令第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日訓令第7号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成14年12月19日規程第2号)

この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年12月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日規程第1号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日訓令第5号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程を適用する場合においては、改正前の改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(令和元年12月23日訓令第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(令和4年12月15日訓令第5号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(令和5年1月6日訓令第1号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月12日訓令第4号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(令和6年12月6日訓令第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(令和7年3月12日訓令第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が次の表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

旧号給

新号給

1級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79

96

80

97

81

98

82

99

83

100

84

101

85

102

86

103

87

104

88

105

89

106

90

107

91

108

92

109

93

110

94

111

95

112

96

113

97

114

98

115

99

116

100

117

101

118

102

119

103

120

104

121

105

(令和7年12月19日訓令第4号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

行政職(二)給料表

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

1

198,200

240,400

2

199,900

241,200

3

201,600

242,000

4

203,300

242,700

5

205,000

243,400

6

206,700

244,100

7

208,300

244,900

8

209,900

245,600

9

211,500

246,400

10

213,000

247,100

11

214,500

247,800

12

215,900

248,400

13

217,300

249,100

14

218,800

249,500

15

220,300

250,000

16

221,800

250,400

17

223,200

250,900

18

224,600

251,300

19

226,000

251,800

20

227,400

252,200

21

228,800

252,500

22

229,800

252,800

23

230,900

253,100

24

232,000

253,400

25

233,000

253,900

26

233,800

254,400

27

234,700

254,800

28

235,500

255,300

29

236,400

255,800

30

237,200

256,300

31

238,000

256,700

32

238,800

257,100

33

239,600

257,400

34

240,100

257,900

35

240,600

258,400

36

241,100

258,800

37

241,700

259,200

38

242,200

259,700

39

242,700

260,100

40

243,200

260,500

41

243,700

260,900

42

244,000

261,300

43

244,300

261,800

44

244,700

262,100

45

245,100

262,400

46

245,500

262,800

47

245,900

263,200

48

246,300

263,500

49

246,600

263,900

50

246,900

264,300

51

247,200

264,600

52

247,500

264,900

53

247,700

265,300

54

248,000

265,600

55

248,300

265,900

56

248,600

266,300

57

248,800

266,600

58

249,100

266,900

59

249,400

267,200

60

249,600

267,500

61

249,800

267,800

62

250,100

268,100

63

250,400

268,400

64

250,600

268,700

65

250,800

268,900

66

251,100

269,200

67

251,400

269,500

68

251,600

269,700

69

251,800

269,900

70

252,100

270,200

71

252,400

270,500

72

252,600

270,700

73

252,800

270,900

74

253,100

271,200

75

253,400

271,500

76

253,600

271,700

77

253,800

271,900

78

254,100

272,200

79

254,400

272,500

80

254,600

272,700

81

254,800

272,900

82

255,100

273,200

83

255,300

273,500

84

255,600

273,700

85

255,800

273,900

86

256,000

274,100

87

256,300

274,400

88

256,600

274,700

89

256,800

274,900

90

257,100

275,100

91

257,400

275,400

92

257,600

275,600

93

257,800

275,900

94

258,100

276,200

95

258,400

276,500

96

258,600

276,700

97

258,800

276,900

98

259,100

277,200

99

259,400

277,400

100

259,600

277,700

101

259,800

277,900

102

260,100

278,100

103

260,400

278,400

104

260,600

278,700

105

260,800

278,900

106


279,100

107


279,400

108


279,600

109


279,900

110


280,200

111


280,500

112


280,700

113


280,900

114


281,200

115


281,400

116


281,600

117


281,900

118


282,200

119


282,500

120


282,700

121


282,900

122


283,100

123


283,400

124


283,700

125


283,900

126


284,100

127


284,400

128


284,700

129


284,900

130


285,100

131


285,400

132


285,700

133


285,900

134


286,100

135


286,400

136


286,700

137


286,900

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

別表第2(第3条関係)

給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

技能、労務職員の職務

2級

相当な経験を有する技能、労務職員の職務

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程

昭和36年2月27日 訓令第1号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年2月27日 訓令第1号
昭和46年12月27日 規則第10号
昭和47年1月13日 規程第1号
昭和47年12月26日 規程第10号
昭和48年2月1日 規程第1号
昭和48年11月19日 規程第3号
昭和49年4月20日 規程第1号
昭和49年12月25日 規程第2号
昭和50年12月25日 規程第3号
昭和51年12月25日 規程第2号
昭和52年12月24日 規程第3号
昭和53年12月26日 規程第2号
昭和54年12月20日 規程第2号
昭和55年12月22日 規程第4号
昭和56年12月24日 規程第5号
昭和58年12月21日 規程第9号
昭和59年12月22日 規程第2号
昭和60年12月27日 訓令第1号
昭和61年12月23日 訓令第3号
昭和62年12月22日 訓令第1号
昭和63年12月20日 訓令第6号
平成元年12月21日 訓令第6号
平成2年12月21日 訓令第7号
平成3年4月1日 訓令第4号
平成3年12月26日 訓令第9号
平成4年12月22日 訓令第5号
平成5年12月21日 訓令第5号
平成6年12月20日 訓令第3号
平成7年1月12日 訓令第1号
平成7年12月20日 訓令第9号
平成8年12月26日 訓令第5号
平成9年12月25日 訓令第11号
平成10年12月21日 訓令第5号
平成11年12月27日 訓令第7号
平成14年12月19日 規程第2号
平成15年12月1日 規程第3号
平成17年11月30日 規程第1号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成30年12月25日 訓令第5号
令和元年12月23日 訓令第2号
令和4年12月15日 訓令第5号
令和5年1月6日 訓令第1号
令和5年12月12日 訓令第4号
令和6年12月6日 訓令第1号
令和7年3月12日 訓令第2号
令和7年12月19日 訓令第4号